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30代の女性が
公園で遊んでいる
児童たちにスマホを
向けた!

これだけでも
盗撮!に
なるのですか

先程事件発生と
地方ニュースに
出ましたが

A 回答 (3件)

盗撮になりません。


盗撮の定義は、「人の通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する行為」だからです。

問題になるなら肖像権かプライバシー権の侵害です。
肖像権は、本人の意志に反して撮影すること自体で成立します。
プライバシー権は、公表されない権利です。なので、その写真を勝手に公表するとこちらも違法となります。

いわゆる「映り込み」が違法かどうかは、実はグレーです。
(マスコミが、台風中継で街の風景を撮影する場合など)
被写体が主体かどうか、どのような意図で撮影したのかによって、受忍されるべきかどうかを判断することになっています。

特定の子どもを私的な目的で撮ったのなら(画面上からもそれが明らかであれば)、違法です。

画面の端にそれとなく映り込ませるなど、抜け道はいくらでもありそうですけどね。
報道されたのなら、それが明らかだと判じられたということでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答
ご説明
有り難うございます
盗撮!場所公園名も
発表されました
遊んでいる児童に
スマホを向けた!
?、
警察が画面を
確認したのでしょうか?
よく、分かりませんが
ニュースとして
流れました!

お礼日時:2021/06/30 15:25

運動会とか、公園で遊んでる園児達を風景として撮る場合には、盗撮には当たらないと、思います。


児童たちの、マスゲームなど、撮影しても、盗撮には当たらないでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございます!

お礼日時:2021/06/30 15:07

親の許可を得ていなければ肖像権の侵害になります。

つまり盗撮。
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この回答へのお礼

有り難う
ございます
何となく
男性が女性さんの
何かを撮す事を
盗撮!と言う
イメージですが
こんなんも
盗撮なんですか
私など
毎日盗撮している
見たいですが!

大変な世の中ですね~

お礼日時:2021/06/30 15:06

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