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私事では無いのですが友達が多分免許取り消しになって仕事ができなくなると言っているのですが本当に免許取り消しになるのでしょうか?
昨年12月に信号無視で(-2点)→今年2月に酒気帯び及び通行区分違反(-14点)→過去取り消し(ゼロ点)→過去3年違反点数無し→検察官罰金支払い済み→教習所聴衆会済み→3月半ばに嘆願書なんとかと言ってましたがその嘆願書で免許取り消しが免除されないものでしょうか?
やはり以上のような違反は情状酌量の余地無しでしょか?

A 回答 (1件)

計16点ですので免許取り消し1年です。


嘆願書の類は尋問の時に必要ですから用意は必要かと思われます。
但し、酒気帯びが含まれてますので嘆願は難しいかと思われます。
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この回答へのお礼

adobe_sanさん、ありがとうございます。そのように伝えておきます。

お礼日時:2005/03/03 00:27

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