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無免許運転について、質問があります。私は1週間程前にバイクを購入しました。普通自動車免許の免許しかもってないので50ccのスズキのMTのバイクをインターネットで見つけてバイク屋に行きました。そこで、そのス
ズキの50ccMTのバイクが売り切れでバイク屋さんと普通自動車免許の免許しかなく50ccMTのバイクを探していると話をすると他にも同じ形の原付の免許で運転できるバイクがあると言い、私が探していた50ccのバイクとほぼ同じバイクがあり、名前はK-90と言うバイクでした。バイクの事は詳しくありません。もう一度バイク屋さんに、私の原付の免許で運転できるか確認をとったところ、このバイクは原付登録だから問題ないと言われたので、即購入しました。購入3日後くらいに右折信号でUターンしてして、警察にとめられてこのバイクは原付ではないと言われました。私はこのバイクは原付だと言い書類も全て見せたのですが、警察署で取り調べを受ける事になりました。結果バイク屋が嘘をついて90ccのバイクを50ccで登録し私に売った事を警察に話、偽ついて売った事を認めました。2回程警察から事情聴取を受け、私は無免許運転になると言われました。バイク屋さんはとても親切な人だったので私はバイク屋さんの言葉を信じてしまい買う前に私が他の周りの人と、本当に原付かどうか相談するべきだと反省しています。また来週に警察に呼ばれます。最悪のケースは無免許運転で点数19点、免許取り消しと30万以下の罰金だと言われました。しかし結果が決まった後で意見の聴衆会というのがあり、それ次第で免許取り消しから免停になる事もあると言われました。ネットそのことについて調べましたが、無免許運転で免許取り消しになった場合は、ほぼ罰則がかるくなる事はないと書いてあります。警察は私の軽率な行動も悪く無免許運転になるが、詐欺でだまされて被害者になるのでもっと悪いのはバイク屋さんだと言いました。ちなみにバイク屋さんの罰則は、免許取り消しと罰金と営業資格の取り消しになるだろうと言っていました。私のこのケースだと意見の聴衆会というので罰則が免許停止にかるくなるとかはありますか?無免許は無免許なので、理由とかは関係ないのでしょうか?罰金というのはやっぱり30万円ちかくになるのでしょうか?長くなりましたが、誰か似たような経験がある方、もしくはこういった件について詳しい方、何か教えて下さい。

A 回答 (5件)

>バイク屋が嘘をついて90ccのバイクを50ccで登録し



道路運送車両法では。125cc以下のバイクは、原動機付自転車、いわゆる「原付」です。
しかし、同法及び税区分では、50cc以下の原付は「第一種」原付として白色のナンバープレート、50CC超90CC以下を「第二種乙」原付として黄色のナンバープレート、90CC超125CC以下を「第二種甲」原付としてピンク色のナンバープレートを交付することになっています。(ただし、ナンバープレートの色については、地域によって異なる場合もあります)

90ccのバイクを50ccで登録することはできませんし、仮に出来たのであれば、質問者様が罪に問われることが違法です。
警察官は、おそらくナンバープレート等から第一種原付でないことがわかり、質問者様が第一種原付の運転資格しか有していないとして検挙したものと推測します。
この場合は、ナンバープレート等から第一種原付でないと判断できなかった質問者様にも過失があるわけですから、無免許運転として処分されるのはやむを得ません。

それでも、故意犯としての無免許運転とは事情が異なりますから、刑事手続き、行政手続きの中で、バイクショップの悪意を証明・主張することで、処分の回避や軽減を図ることができます。
具体的には、刑事手続きでは検察官に対し、経緯についての意見書・上申書を提出したり、略式手続きを拒否し通常訴訟で意見を述べます。行政手続きでは、取消し対象者に対する「意見の聴取」の機会に弁明する、都道府県知事宛てに不当な処分に対する審査請求を行うなどです。

民事については、売買契約において質問者様は詐欺による契約の取消しと原状回復義務の履行が求められます。刑事罰、行政罰を受けた場合は、原状回復が事実上できませんので、損害賠償請求となります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
損害賠償や被害届は最初に警察と話したときにださないといってしまいました。
まだ何も連絡がなくてどうなるのかわからないのですが、アドバイス参考にします。

お礼日時:2011/06/29 16:30

恐らくですが知らなかったとは言え、無免許運転したという事実は変えようがないので刑事罰はどうにもならない気がします・・・が多少考慮して通常より軽くなるのではないでしょうか?まあ滅多に無いケースだと思うので実際聴衆会で判断する人次第だと思いますが・・・


ただし他の方もおっしゃってますがそのバイク販売店が90ccのバイクを50ccと偽って登録、さらに質問者様に騙して販売しているので
質問者様が受けた損害はバイク販売店に対して民事裁判で今回の損害を賠償してもらう形になるのではないでしょうか?


まあこういった質問サイトではなく直接行ける範囲の弁護士事務所とかの無料相談などで聞いてみたほうが確実だと思いますよ。メール相談や電話相談、面談での相談等30分程までは無料とかいっぱいあると思います。

あと一つ言っておくとバイク販売店のした事は完全に詐欺行為ですので対応が良かったから等同情する必要は全くありません。
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今回の場合は、原付免許しか持たない運転手ではなく、普通車免許所持者ですから考慮は期待しないでください。



正直、免許を守りたいのであれば、正式な刑事裁判をしないとなりません。
処分と罰金刑の言い渡しまでに、弁護士を選任して訴訟移行手続きをしてください。
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貴方のした事は無免許運転は間違え有りませんが


問題はバイク屋が間違えた事を教えたことに有り、貴方自身の責任は、薄いと思います
私は中型免許を持っていますので、400cc以下なら乗れますが、
その時の、ナンバーの色はどうでしたか?
本来はそこまで運転者は確認する必要はありますが、バイク屋に言われれば、だれでも信じるでしょう
無免許で、検察や、裁判所から呼び出しが有ったら、ハッキリと言って下さい、無罪を言われる可能性は有りますよ(^-^)
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
ナンバーの色は白色でした。後から知ったのですが、とても古くなっていて色もほぼおちている状態だけど、バイクの後ろに三角のステッカーが貼ってあり、何も疑問に思わずに警察からこれは原付二種の印だと聞き、そこで初めて知りました。
とても不注意で、バイクを買う前にもっと家族や友達に相談するべきだったと深く反省しています。
最悪のケースの覚悟はしていますが、正直、免許取り消しだけは本当にさけたいです。
事実をはっきり伝えます。
ご親切にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/19 01:18

>私のこのケースだと意見の聴衆会というので罰則が


>免許停止にかるくなるとかはありますか?

 どうでしょう

>無免許は無免許なので、理由とかは関係ないのでしょうか?

 多少 考慮してくれるかも・・・

>罰金というのはやっぱり30万円ちかくになるのでしょうか?

 難しいですね

そのバイク屋さん 民事で訴えれば
罰金+損害賠償+慰謝料 取れるのでは?
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