10秒目をつむったら…

中小企業の事業主です。 地域労働組合(ユニオン)って怖いですか?。 一部の従業員へ、強引な配置転換及びに不利益変更(減給)を申し付けたら、ユニオンに駆け込まれました。 会社の就業規則には、配置転換時に、賃金の見直しを申し入れする場合があるという記述と設けており、それを根拠に減給を申し渡しました。 しかし従業員からは、労働契約法第九条に違反してると、憤慨されました。

【労働契約法第九条】 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。

社労士も雇い入れ、既に3回の団体交渉を終えましたが、雇い入れた社労士からは、会社がやった事は高い違法性が疑われるから、早めに和解をした方がいいと思う、と助言されました。
 早速、労働者側に和解の申し入れをしたのですが、今は和解する気なし、もっと議論をして白黒つけよう、と拒絶されました。

 ユニオンからは、団交を拒否したら不当労働行為で労働委員会へ申し入れをするすると言われ、ほとほと困ってます。法律に無知だった自分が悪かったと反省しておるのですが、よい解決策はないでしょうか。

 何度も同じような質問をして申し訳ありませんが、ご教示下さい。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

強引な配置転換及び不利益変更が通るのは、それをしないと会社が


倒産する場合のみです。
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この場合社労士さんは単に助言してくれるだけですのでね、こちらも交渉の矢面に立ってくれる代理人を依頼した方がよいと思いますよ。

労働問題に強い弁護士さんにお願いして、交渉をしてもらうのがよいと思います。
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>強引な配置転換及びに不利益変更(減給)を申し付けたら



それは、誰が考えても無茶苦茶でしょう。
配置転換をした場合、手当などの関係もあるかも知れませんが、
雇用側からの都合でしたら、プラスするか現状維持で減給は
無いような気がしますが?
少なくとも減給は取り消さないとムリではないでしょうか?
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