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車を傷つけられた日には見積書が出来たらすぐに車屋にお金を払いに行くと言っていたのに1ヶ月近く経っても支払いがなかったので支払督促を出した 2週間後に異議申し立てをしてきたため小額訴訟をすることになった 被害届
を出して刑事告訴した方がいいのでしょうか

A 回答 (3件)

被害届と告訴は全く違います。


今回は当時、警察官の実況見分はなかったようです。それならば、被害届も告訴も意味の無いことと思います。
なお、争いは、損害額だと思います。従って、信憑性のある見積書によって判決があると思います。
証拠は、当時の見積書と訴訟内で提出する見積書と同一であることが必須です。
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相手の異議申し立ての内容って


『そんな覚えもない請求をされる理由がない』
とかではないですよね。
きちっと警察官に調書とってもらいました?

それとも内容が違うのか請求額に不服があるのか?
修理代もピンキリですからね。
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相手が、車に傷をつけたこと、修理費の支払いを認めていたなら、小額訴訟で済ましたほうが、時間とお金の節約になると思いますよ。


この場合、イメージ的には、引っ越し代の請求書が届いたのに、支払をしなかったってみたいな感じですから、事実認定は不要です。
小額訴訟に向いている案件です。
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