プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして、よろしくお願いします。
すみませんが長文になってしまいます。

以前息子が前の家の車に石で傷をつけてしまいました。その後にそれと玄関にカメラがあり人体センサーを投げてしまい。(センサーは見つかり壊れておらず)

警察に訴えられましたが11歳ということで一筆書き終わりました。
そのまますぐ相手の家に行き謝罪をしました。

見積もりを出していただいて弁償する旨を伝え
後日見積もりが来たら息子が傷つけてない所も入っていたのですが
ご近所ということもあり揉めたくなかったので
それでお支払いしようと決めました。
示談書を書く際にそちらで用意してと言われたので

私の方で示談書用意をし一筆書いてもらい後日お金を振り込みますと伝えたところ

「持ち帰っていいですか?」って言われましたが、私がもうサインをしてしまったので、書き足されても嫌なので「今ここでサインをお願いしたいのですが」
と言ったら
「写真撮っていいですか?」と言われ
「ちょっと時間をください」と言われました。

これから弁護士に頼むので費用かかるけどいいですか?と言われました。
なんで?とも言えずわかりましたと伝えその日は帰りました。

数日後お金の用意ができたのでメールしましたが返信なくポストに手紙を入れましたがそれでも連絡がありません。

質問です。
①車の傷つけた見積もりの金額以外にもなにか請求されるのでしょうか?
②支払いをしないと言っていないのに弁護士費用はこちらが払うのでしょうか?
③量増分の請求は払わないことはできるのでしょうか?

もやもやしてかれこれ半月まともに睡眠が取れません…こちらが悪いので払うもの払って終わりにしたいのですが…

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。個人賠償保険に加入してますが意図的にやったものには適応されないと言われてしまいました…

      補足日時:2023/02/03 15:12
  • 皆様回答ありがとうございます。
    ちょうど先程先方から示談書が来ました
    そこに第5条接触禁止が書かれているのですがうちの息子6年相手5年の子供がいて同じ中学に来て委員など同じになったら不可能なのですが…
    ただでさえ今も同じ委員会です。
    向こうの子は学校には来ていませんが!
    そこはもう弁護士を間に挟んだ方がいいですかね?
    加害者側なので強く言えないけどそれに対して慰謝料とか書かれていると簡単にサインができず…

      補足日時:2023/02/03 16:54

A 回答 (7件)

相手は穏便に済ませる気は無いと判断するのが良いでしょう、見積が


出た時点でそれで清ますつもりがエスカレートして来たと思った方が
良いでしょう、弁護士さんに入ってもらい妥当か判断してもらいま
しょう。(役所でも法律相談があります)
最悪訴訟を起こして貰うことも正当な請求かを判断する意味では
いいと思います。(相手も大変な作業になるので考えるでしょう)
警察は被害状況を確認していると思いますので場合によっては参考に
なります。(弁護士が必要)
裁判になると全額認められる訳ではありません、示談書が出ている
のでそれより高額には出来ないでしょう、裁判所でも示談を進めます
双方それでよければ終わりです。(示談は半々が普通のようです)
まず法律相談です。
    • good
    • 1

①車の傷つけた見積もりの金額以外にもなにか


請求されるのでしょうか?
 ↑
逸失利益とか慰謝料とかが問題になり得ますが
車に傷程度なら、そういうのは普通は
問題になりません。



②支払いをしないと言っていないのに
弁護士費用はこちらが払うのでしょうか?
 ↑
不法行為の場合は、一部負担する場合が
ありますが、文章を読む限りでは
その必要は無いと思われます。



③量増分の請求は払わないことはできるのでしょうか?
  ↑
量増分?
傷と、相当因果関係がある全損害を
賠償する責任がありますが
前述したように、車に傷程度なら
普通はありません。
    • good
    • 1

ちょっと厄介そうな相手ですね。


刑事事件化していないのであれば、そもそも無理に示談する必要もないと思いますが。

相手が弁護士に相談するなら、ついでに弁護士に「弁護士費用も相談できるか?」を尋ねる様に言えば良いと思います。
まともな弁護士なら「請求できない」「請求しても無駄」って返事しますから。

請求行為自体は、請求根拠があれば、請求者側の任意なので、弁護士費用を請求してくるかも知れませんけど。
ただ、それに応じるかどうかは、被請求者側の任意だし、相手方の弁護士費用は、原則、支払い義務はありません。

支払義務が発生するのは、訴訟でもして、判決で支払いを命じられた場合ですが、裁判でも勝訴側の弁護士費用請求など、まず認められないし。
認められても、最大10%くらいまでです。

言い換えれば、あなたは、あなたが支払うべきと思う範囲のみ、支払う意思を表示すれば良いです。
それで納得しなければ、それこそ相手は裁判でもするしかありません。

まあ、加害者側ですから、強気に出る必要もないですが、少なくとも支払い義務がないものは、払う必要はないです。
せいぜい慰謝料程度(損害賠償以外)に、「息子が傷つけてない所」の請求は目をつぶるくらいで良いと思いますし。
こじれたら、それも断れば良いですよ。
    • good
    • 1

No.1:追記



故意でも使えますよ。
クルマの上に乗られて遊んでいたのを、加害者の個人賠償保険で修理費用と代車費用も含めて50万円ほど支払ってもらえました。
    • good
    • 0

ここで相談するより、地区町村等に設置してある生活無料相談所に連絡した方が適切なアドバイスがもらえると思いますよ。


案件に応じては弁護士さんも紹介してくれるしね。

こちらが誠意を持って対応しているにも関わらず、弁護士立ててくること自体ちょっと変わった厄介な方のような感じがしますよね。

我が家の長男も小学校の頃は色々やらかしていましたよ、元気な子供がやった事です、眠れない程悩まないでくださいね。

人を傷付けたわけじゃないんだし、時間が経てば解決しますよ。
    • good
    • 1

お子さん関係の保険で使えるものがないか聞いてみてください。


知り合いの子供がこともあろうに2階から車の屋根に飛び降りたケースがあり、その保護者の方に聞いたらほけんつかったそうで。参考までにですが
    • good
    • 0

火災保険などに付属している(あるいは特約として付けている)個人賠償保険が使えるはずです。

このようなケースでは個人的に示談するのではなく、保険会社に任せてしまった方が楽ですし、そうするべきでした。今からでも保険会社に相談してみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!