dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は先日割り込まれた車に腹を立て、相手のドアを蹴ってしまい、現在被害届けが出ている状態です。相手の父親が、告訴するかしないかは俺の勝手だ!とか言って、なかなか示談に応じてくれません。こちらも十分反省しておりますし、車の修理が終わり次第、即修理代をお支払いするつもりです。弁護士さんにも相談したら、「告訴されてもそんな事やったらほとんど起訴猶予だよ。心配せんでええよ。逮捕じゃなく任意同行で済むだろうし、何も会社とかにはバレないよ。示談だったらせいぜい侘び料みたいなので1万円位出せば良いんじゃない。無駄に相手の言われるままにせんでも良い」と言われましたが心配です。それと、被害者の顔も見ていないし名前も連絡先も知らない状態で、相手の父親が告訴するとか示談書にハンコ押すかどうかは俺が決めるとか言われてますが、告訴する事ができるのは(1)被害者(2)法定代理人ですよね。被害者の方は26歳の人です。相手の父親が告訴可能でしょうか?あと、弁護士さんのやけにさっぱりした回答も心配で。皆さんの意見お待ちしております。

A 回答 (2件)

子供が成年なら、普通は法定代理人はいません。

(成年後見の場合等、例外はありえますが、可能性は低いでしょう)

もっとも、その車が父親の所有であれば、父親が器物損壊罪の被害者に該当することはあるかもしれません。

どのくらい強く蹴ったのか分かりませんが、弁護士さんが「せいぜい侘び料みたいなので1万円位」とおっしゃっているところを見ると、車自体の損害はごく軽微なのだろうと思います。
蹴ったけど、へこみもしなかったというくらいなら、そもそも犯罪(なるとすれば器物損害罪?)にならないかもしれないし、弁護士さんが「心配せんでええよ」とおっしゃるなら、信じていて良いのではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

1発蹴ってしまい、修理代は12万円でした。何とか被害者と連絡取れるようにします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 05:30

>相手の父親が告訴するとか示談書にハンコ押すかどうかは俺が決めるとか言われてますが、告訴する事ができるのは(1)被害者(2)法定代理人ですよね。


被害者の親子関係において、この事故に関する決定を被害者が父親にゆだねているということであって、父親のアドバイスに基づいて被害者が実際に告訴したり示談書にハンコを押したりするということでしょう。常識で考えたらすぐわかることだと思いますが。

余計なこととは重々承知ながら申し上げますが、こんな質問をしてくるところからみると、おそらくその父親との話し合いでも生半可な法律知識をひけらかして相手を怒らせるような相当非常識な言い方をしたのだろうと想像します。弁護士に任せて、あなたは表に出ないほうがよろしいのではないでしょうか。相手の車のドアを蹴ったことといい、冷静かつ常識ある思考と行動を取るようお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

被害者の父親の前では一切そういう事は申しておりません。ただひたすら謝罪しておりました。やはり、話がややこしくなる位なら弁護士に相談してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/30 05:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!