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このことを尋ねると、数日後、根も葉もないことが書かれた文章が送られてきました。言いがかりをつけ、金額を安くしようと思ったらしいです。送ってきたものは全くの言いがかりで何の証拠もないものです。
相手は弁護士をつけ、約束した金額より安い金額を提示してきましたが、この時は、約束を守って欲しいと伝えました。しかし、後になって考えると一旦相手が反省していると思い示談する気になりましたが全く反省の色も見えなく、このような汚いことをする相手を許せません。今は示談する気はありませんが、もし、約束した金額を払うと言ってきたとき、私も同意書と誓約書を破ることになり、私は不利になってしまうでしょうか?
裁判前なので、相手は全く反省の色がなく、このような汚い事をされたことを伝えたいのですけれど、どこへどのように伝えたらよいでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

当初取り交わした同意書・誓約書を守る意思が見られ無いので、示談には応じないと明文化した文書を送付してはいかがですか。


今回の事があって、相手が支払ってくる前に。

ついでに、同意書・誓約書が守られなかっただけで無く、送られてきた文書を元に、反省の色も無く示談を反故にしたのは先方からだと主張しても良いでしょう。

内容証明にして送っておいて、裁判時に示談に応じないのはなぜか問われたら、それを準備書面として提出すれば良いかと。
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この回答へのお礼

誓約書、同意書を交わすときは低姿勢でしたので、このような汚い手を使うとは夢にも思いませんでした。とてもわかりやすくお教えいただきまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 18:47

示談は成立している。


民法695争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

同意書と誓約書は重要な証拠なので、必ず保管すること。
相手は、「錯誤」の主張及び立証できなければ、同意書どおりの支払義務を負う。
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この回答へのお礼

手紙を出しこちらの気持ちを伝えましたが、相手からまったく連絡もなく無視です。このような汚い人は許せませんので、このことを訴えようと思います。お教えいただきまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 18:51

示談に至った経緯、内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの事実関係はガッツリ記録しておいて下さい。


ICレコーダーなども併用する方が良いです。

> 私も同意書と誓約書を破ることになり、私は不利になってしまうでしょうか?

示談書、同意書を交わした日時においては、これこれこういう事実から相手が反省していると考えたが、後日、これこれこういう理由によりそうではないと考えたので、示談書、同意書を取り消しします。
って理屈で良いかと。

まずは、内容証明郵便などで、当初の条件どおりの対応を行なうよう、繰り返し請求を行ってください。


> どこへどのように伝えたらよいでしょうか?

そういう問題解決のための努力を行ってきたが、自身の責でなく、相手の都合により問題が解決しなかったため、【やむを得ず】弁護士へ相談、依頼を行なったという事にすれば、弁護士費用を相手に請求するための根拠に出来ます。

電話帳で件の弁護士会を調べ、適任な弁護士を紹介してもらい、まずは腹が痛まない範囲で相談してみる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

手紙を出しこちらの気持ちを伝えましたが、相手からまったく連絡もなく無視です。証拠はしっかりとってありますので、このような汚い人は許せませんので、訴えようと思います。お教えいただきまして本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 18:52

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