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強姦の示談金について。

被害者の女性は18歳で、30歳の男性とドライブをしていて、
そこで睡眠薬を盛られたジュースを飲んでしまい、男性宅へ運び込まれ、
そのままわいせつな行為をされました。
そして朝起きて、体調が悪くフラフラになりながらも
逃げ出し、タクシーでやっとのこと帰宅したとのことです。

相手は示談金として50万を提示してきていますが、
それでは誠意が感じ取れませんでしたので刑事告訴も考えています。

相手は睡眠薬の使用、
またわいせつな行為は認めています。

この場合、示談金の相場はいくらくらいなのでしょうか。
弁護士に頼みたいのですがお金がなくて頼めずにいます。
アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

(準強制わいせつ及び準強姦)


第百七十八条
(1) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(2) 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

この場合は、弁護士を選任したほうがいいでしょう。
法テラス
http://www.houterasu.or.jp/
こちらは、法律扶助がありますから、収入の低い場合等には弁護士費用の立替えもあります。

ただ問題があり、被害者が未成年者になりますから、示談は本人ができません。
未成年者は、示談を含めた法的な手続きは単独ではできないと民法第五条に書かれていますから、親権者の同意と連名が必要となります。
親に知られたくないとは思いますが、こればかりは法律での決まり事ですから仕方がありません。
弁護士も、未成年者との契約は応じませんから、親権者への同席を要求します。

刑事告訴は、未成年者でも十分できますが、警察も告訴となれば親権者には告訴同意の確認をします。
まずは、被害者本人が親権者への相談をして、刑事告訴・民事訴訟への準備をするほうが先決です。
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この手の話だと、弁護士費用は成功報酬です


初期費用が1万円以下でも大丈夫なところはあります
(女性弁護士ならなおさら)
(いったん示談金を全額弁護士が受け取った後、費用を差し引き払う)

示談金は、相手の経済状況でも変わると思いますので
弁護士を入れたほうがいいと思います
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何とまぁ!悪質にも程がありますね、彼女は落ち着きを取り戻してるの


でしょうか?身体的なことはもちろんですが、精神的なダメージも相当な
ものだと思いますので、早いうちにカウンセリングなど受けさせたほうが
よろしいかと思います。
何となく大丈夫…なんて思っていて、結婚適齢期以降に男性恐怖症が
判明したりしたら本当にシャレにならないですよ。一生が台無しです。

示談金の相場はケースバイケースですが、50万円たかだかで示談する
気になれないのも当然でしょう。

告訴されてはどうですか?いや、告訴するべきです。
告訴すれば、相手は告訴を取り下げてもらおうと血相を変えて弁護士を
通して示談請求してくるはずです。何もこちらが高い弁護士料金を払う
ことありませんし、充分こちらの有利に話はできます。

私なら恐らく断固として告訴は取り下げませんが、法廷に立って証言を
させられるのは18歳の女の子には酷かも知れませんので、その場合は
告訴を取り下げるのも致し方無いと思います。
(強姦罪は親告罪なので、告訴を取り下げれば相手は釈放されます)
 
強姦罪は性犯罪の中で最も罪が重い犯罪で、今回の場合は特に大変
悪質なケースでもあるので、告訴を取り下げなければ、実刑は間違い
ないでしょう。個人的には懲役に行ってもらいたいです。

どうぞお大事になさってください。
  
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