【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

子供が傷害事件にあいました。示談のため慰謝料を請求します。いくらぐらい請求するべきでしょうか?被害は小学生低学年女子で指骨折の重傷です、全治4週間です。いきなり因縁をふっかけられ棒で殴られました。警察に被害届は出しました、相手は示談に前向きです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 弁護士に相談し70万で慰謝料請求をしました。

      補足日時:2016/11/24 16:35

A 回答 (8件)

はじめまして!


おそらく30万~50万ぐらいだと思います。
小学生ですので身体的慰謝料になりますが通院を続けなければならない場合(障害が残る)
などは病院側の診察で症状固定後の障害認定申請となるので今示談はするべきでないと思います。
当然、障害認定となると慰謝料もちがいます。
どちらにせよ相手から示談金としてお金を頂くのですから法的数値での請求をしたほうが
後、法外な金額だとか安くならないかとか他の問題が生じますので法律家にお願いしたほうが
いいと思います。車の保険にも家族人身傷害保険が適用になる保険が増えてきていますので
車の保険でも示談交渉のみの特約や弁護士特約が付いている場合もあるので確認をしてください
付随されていればお金はかかりません。
示談のみの交渉でも法律に沿った対応をしてくれます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

車の保険ですね、確認してみます。

お礼日時:2016/11/21 20:26

追記


すみません子供どうしではなかったですね・・・m(__)m
示談金も一括支払いのほうがいいですよ!
分割で示談すると未払いがあっても弁護士は請求してくれません。
法的請求願いすると別途金額が発生します。
ではお大事に・・・
    • good
    • 0

追記


弁護士に相談して示談できそうなんですね!
先方様も示談に前向きという事スムーズにきそうですね!
互いに子供同士の事ですので子供同士の遺恨が残らなければいいですね・・
お大事に・・・
    • good
    • 0

示談のため慰謝料を請求します。

いくらぐらい
請求するべきでしょうか?
  ↑
治療費や、病院への交通代などはいいんですね?
慰謝料だけですね。

傷害事件の慰謝料(示談金)の相場は20万〜100万円
1 怪我の程度が全治1週間程度なら10万〜30万円前後
2 全治2週間を超えると20万〜50万円
3 全治1ヶ月になると50万〜100万円
4 双方に落ち度があれば0円の場合もある
https://legal.werehouse.co/injury-settlement-pay …


相手は示談に前向きです
   ↑
以上を目安にして、警察への告訴を武器に
上乗せして請求したらどうでしょう。
    • good
    • 0

No.2です  再度に、



礼文のお話は示談が完結するための単なる慰謝料の支払いだけですよね、
其の中には示談金が含まれて無い様に見えますが、

当方がお尋ねしたのは警察はどのように動きましたか?、
どのように事後処理がされたのかという事です、

加害者側は現在どうしてるんでしょう?、
相手には弁護士が付いての話なんですかね?、
弁護士が付くと直ぐに世間相場はこうだと言う事で安く値踏みをしてきます、
頃の良いところで手打ちに持ち込んでシャンシャンにしたい、

少なくとも質問者さんはお子が骨折させられた被害者です、
お子の精神的ダメージも計り知れません、
にもかかわらず慰謝料だけで矛を収めそうな按配に見えます、

何かが違うように思えます、

慰謝料として数百万円も支払うとの話なんですかね?、

30~50万でケリが付く事では無い筈なんですが、

最早諦めムードなんですか?、

不思議です非常に、

戦う姿勢が皆無に見えます、残念です。
    • good
    • 0

その暴行障害を受けた場所はどこですか?


もし学校内および登下校時だったら、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金の対象となりますが、申請・請求する際にあたっては慰謝料分減額されます。
    • good
    • 0

警察に被害届けと有りますが、


事後警察はどう対処したんでしょうか?、
暴行傷害事件として立件されたのか?、
単なる事情聴取で終わってるのか?、

示談というのは基本的に被害者側が要求する物では有りません(慰謝料は別です)、加害者側が警察で立件されて検察へ送られた後で「この金額で何卒何も無かった事にして頂きたい」と被害者側へ懇願する物です、
この辺りをお間違えの無いように、

如何でしょうか?、

もう少し具体的に経緯の詳細が判ると良いですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

慰謝料を支払う条件での示談ということです。

お礼日時:2016/11/21 20:25

http://best-legal.jp/bodily-harm-settlement-mone …

弁護士が説明する暴行事件の際の示談金についてまとめられたサイトです。
ご参考程度にどうぞ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確認してみます。

お礼日時:2016/11/21 20:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報