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はじめまして。
タイトル通りになります。

パートから契約社員へ雇用形態が変わり、2年ほど契約社員として働いていたのですが、体調不良を原因に、今年の4月から再びパートへと雇用形態が変わりました。(同じ会社です)
それにあたり、厚生年金と会社の健康保険?を脱退し、国民年金・国民健康保険に加入する手続きを行いました。
自分で手続きをするほうが早いと言われたので、会社からは被保険者資格喪失届をいただいて、自分の足で事務所・市役所で手続きを行いました。

以下長くなりますが質問させてください。


●国民健康保険料について
世帯主の父(65歳以上)と、娘の私(40歳未満)合計2名での保険税額が274.800円(第1期~第8期まで)と通知が着ました。
前年の収入から計算されているそうですが2人合わせて年収200万円程です。
…こんなに高いものなのでしょうか?

単身者の場合ですが、年収別保険料をみると、全然金額が違うことにびっくりしました。*埼玉県川口市
また、契約社員からパートになった為、収入が大幅(半分以下)に減っています。
免除申請のようなものはないのでしょうか。


●年金免除制度(失業特例)について
今年の4月に自分で手続きをした際、窓口の方に免除申請の話をしたところ、その場で免除申請の用紙に書き込みをしました。
しばらくして申請が通ったようで4月~6月分の納付書が届きました。

3か月分の支払いは済んでおりますが、7月分からの納付書が届かなかった為、ねんきんダイヤルさんへ電話をしました。
7月からの免除申請をした納付書が欲しい、と伝えた際、同じ会社で雇用形態が変わった旨を話しました。
すると担当の方が、免除申請にあたり、失業特例に該当する可能性があるとのことで、
年金事務所さんへ、「退職という形ではなく、社員からパートへ雇用形態がかわりましたので、離職票の代わりになるものがありますか?」と聞いてみてくださいと言われました。
そのまま伝えたところ、失業ではないので、免除申請の用紙だけ送りますと話は終わってしまったので、やっぱりそうだよなぁ…と思いました。
数日後、年金事務所から申請書が届きました。
中身をみると、被保険者記録照会回答票や失業特例についての案内が同封されていました。

個人的には、年金事務所さんが仰るように、できても免除申請だと思うのですが、、、
ねんきんダイヤルさんに、同じ会社内で雇用形態が変わったと伝えたのにもかかわらず、失業特例の案内をいただいたこと、
そして、年金事務所さんから該当はしない、離職票の代わりになるものはないと言われたのに、郵便物には丁寧に失業特例関係の案内があった為、正直混乱しています。

質問は、大きくまとめると2点になります。


●国民健康保険料について
┗免除申請など、減額の可能性はあるのか。

●年金免除制度(失業特例)について
┗同じ会社で雇用形態が変更 契約社員→パート(週3/1日5時間))の場合、失業特例に該当する可能性はあるのか。


色々と、検索をして自分なりに調べてはみたのですが、理解が及ばず質問させていただきました。
まとまりがなくすみませんが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    丁寧なご回答を、どうもありがとうございます。

    ●年金免除制度(失業特例)について

    >パートに戻り、週20時間未満の勤務形態に変わると…

    本日、社長に離職票の旨伝えました。
    後日いただけるかと思います。
    免除申請の際に、添付してみようと思います。
    ありがとうございます!


    ●国民健康保険料について

    >①年金収入?
    >②給与収入もあるか?

    そうですね、父は現在67歳ですので昨年も65歳以上となります。
    ただ、年金以外にも自営業というのでしょうか…収入を得ています。
    父自身の確定申告などは、父が自分でやっております。
    収入の内容・金額の詳細は、、、
    「国民健康保険税納税通知書」の情報ですが

    (つづく)

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/08/03 22:08
  • うーん・・・

    【父/65歳以上】
    ●課税標準所得額
    401,660

    ●所得割額
    ・医療費給付費
    29,923
    ・後期高齢者支援金
    10,041

    ●均等割額
    ・医療費給付費
    28,000
    ・後期高齢者支援金
    9,000

    ★医療費給付費(所得割額+均等割額)=57,923
    ☆後期高齢者支援金(所得割額+均等割額)=19,041
    ★+☆個人合計=76,964

    上記以外の情報は、お恥ずかしながら、聞きづらく聞く事が出来ませんでした…。
    せっかく要点をまとめていただいて、ご回答いただいたのに大変申し訳ありません。

    父の収入内容等の情報のみならずですが、自分自身の情報も判るのは月々の給与明細と、
    毎年6月の給与明細と一緒にもらう「年度の給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」くらいで、
    質問するにあたっての準備が出来ておりませんでした。。

    (つづく)

      補足日時:2021/08/03 22:10
  • うーん・・・

    父の情報が不透明なので、意味がないかもしれませんが、自分の情報を書き出しておきます。

    >あなたの昨年の収入
    >③給与収入?

    「給与明細※令2年6月分」
    【支給】
    基本給:183,600
    技術手当:30,000
    固定残業:40,000
    非課税通勤費:3,880
    ●支給額合計:257,480
            ×12ヵ月=3,089,760

    【控除】月により若干異なります
    健康保険料:12,753
    厚生年金料;23,790
    雇用保険料:772
    社保合計:37,315
    課税対象額;216,285
    所得税:5,340
    住民税:5,700
    控除額合計:48,355
    ●差引支給額:209,125
            ×12ヵ月=2,509,500

    関係のない情報や計算がおかしいものが含まれているかもしれません。…何卒ご容赦ください。
    怪しい計算ですが、減免はなさそうですね。。!(長々とすみません。)

      補足日時:2021/08/03 22:12

A 回答 (6件)

結論を先に言っておくと


>●国民健康保険料について
>┗免除申請など、減額の可能性
国保の減額は、たぶんありません。

あるとすれば、あなたかお父さんが、
住民税の申告ができていない状態で
保険料を高くなっている可能性です。

納付書の関連書類や役所から通知で、
住民税申告がない、申告の依頼などの
説明文があったりしませんか?

>●年金免除制度(失業特例)について
>失業特例に該当する可能性はあるのか。
あります。

まず、国保はきちんと計算しないと
保険料が妥当かどうか分かりません。
お父さんの収入の内容と金額
昨年、既に65歳ですよね?
①年金収入?
②給与収入もありますか?
あなたの昨年の収入
③給与収入?
をご提示ください。
収入内容に漏れがあると、
正しい計算ができません。
★200万だけでは分かりません。
収入でなくそこから求められる
『算定基礎額』が200万なら、
保険料はそのぐらいになります。
※添付参照

例えば、
昨年のお父さんとあなたの収入が、
お父さんは年金収入153万で
あなたが給与収入361万なら、
保険料はご質問の金額になります。
減免の余地はありません。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/0 …

次に年金の免除ですが、下記の後半を
ご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

パートに戻り、週20時間未満の
勤務形態に変わると
●雇用保険から脱退となるため
●離職票が発行されます。
まず、離職票をもらいましょう。

確かに離職票があっても、
雇用保険から脱退しただけで
失業したわけではないので、
失業特例申請は難しいと思います。

しかし今はコロナ禍で、
前年比で、大幅収入減となった場合、
臨時特例措置による免除猶予申請が
できるようになっています。
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/158 …

そういったこともあるので、
なんでもかんでも送り付けて
くるのです。
年金関係はそうした対応は特に
『雑』『アバウト』です。
関係しそうな資料、書類は、
とにかく送れるだけ送ってきて、
自己判断で勝手に申請してくれ
ってことになります。

所得関係の情報は、お住いの
役所の方でおさえているので、
役所で相談しながら申請した方が
よいかもしれません。

同様に前述したあなたの住民税の
申告、言い換えると所得の申告が
お住いの役所に届いていない場合
無申告で、健康保険料の減免等の
措置が受けられなくなります。

このあたりも役所で訊いてみると
よいかもしれません。

そのあたりの判断のためにも
上記の、
お父さんの収入の内容と金額
昨年、既に65歳の前提での
①年金収入?
②給与収入もあるか?
あなたの昨年の収入
③給与収入?
をご提示ください。

いかがでしょうか?

参考 川口市 国保保険料から収入を逆算した明細
「国民健康保険料と、年金免除制度(失業特例」の回答画像5
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

まとまりがなく、抜け抜けな私の質問に対し、要点を抑え、かつURLリンクや、計算をしていただいたりと、全体を通して、かゆいところに手が届く&的確な説明で、頭に入ってきやすく凄くありがたかったです。
なんと言っても親切丁寧に向き合って下さった事がとても嬉しかったので、ベストアンサーに選ばせて頂きました。

この度は大変助かりました。
本当にありがとうございました( ˘ω˘*)

お礼日時:2021/08/04 00:43

端的に言えば、あなたの昨年の所得が


結構あるので、保険料が高いのです。
そのために減免などの考慮はありません。

住民税の税額決定通知書や納税通知書で
正確なあなたの課税対象の収入が分かります。

しかし、書き出していただいた情報で
給与収入で約300万あることが分かり、
総所得(給与所得控除後の)金額で、
約205万、川口市の制度の呼び方で
課税標準所得額が、基礎控除43万を
引いて162万ということが分かります。

お父さんの所得の情報はそれで十分です。
おそらく、
年金収入は課税額以下で所得0
自営業等の事業所得あるいは雑所得が
83万程度あると想定され、
基礎控除43万を引いて、
課税標準所得額40万
となっていると想定されます。

あなたの課税標準所得額160万
お父さんの課税標準所得額40万
合わせて、200万という所得額は
それなりの所得なので、減免はないのです。
※収入から経費や制度上の控除額を
 引いた金額を所得と言います。

お父さんは確定申告をしていそうだし、
あなたは給与収入なので会社から
役所に申告がされているため、
申告なしで減免不可といったことも
ありません。

因みに正社員の時の社会保険料でも
健康保険は収入の5%(最低で)
厚生年金は収入の9%
は、あるはずです。
年収300万なので、
健康保険は15万 ★
厚生年金は27万
合計で約42万
月額で3.5万程度。
実際は3.7万ですかね?

健康保険が15万★で、
お父さんの国保分をプラスしたら、
同じぐらいになるでしょう?

そういうわけです。

あなたの収入が減ると
来年から保険料はぐっと下がります。

因みにあなたの住民税も来年になれば
もっと安くなるでしょう。
「国民健康保険料と、年金免除制度(失業特例」の回答画像6
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この回答へのお礼

ありがとう

こちらも迅速丁寧な、ご回答を誠にありがとうございました( ・ω・) _ _))とても分かりやすかったです!

お礼日時:2021/08/04 00:51

1つ目 国保の減免は、昨年より3割以上年収が減ったとか、解雇になったとかでないと減免が受けれないのアンド国保は所得がゼロでもゼロにはならないし、高いもの



年金は、失業特例を使うと前年の所得をゼロとして計算してくれて、ほぼ全額免除となるけど

失業の判定は、失業、雇用はハローワーク 労基が管理してるものだから、そこが降り出す書類をもって確認することにしてる←年金事務所のスタンス


だけど、そもそも雇用保険がつくか切れてるかで判断しても、雇用保険自体がアルバイトでも入れるので、そこで判断してるのがそもそも国レベルの問題←ここ、わかってない役所や年金事務所のやつが多い
「国民健康保険料と、年金免除制度(失業特例」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとう

ちょっとズレた話かもですが、同じ市役所内や事務所内の担当によっても、知識量?に差があるのかな…と思った事があります。
(電話、窓口での対応にあまり良い思い出がなく、今回こちらで質問させていただいた次第です。※結果正解でした。)

この度は、ご回答ありがとうございました*ᴗ ᴗ)⁾⁾*

お礼日時:2021/08/04 01:39

>パート(週3/1日5時間))の場合



年金のみの話ですが、週20時間未満の所定労働時間になっているので雇用保険の被保険者資格を満たさず、資格喪失しているはずです。
在職が継続していても、資格喪失するなら離職票は作成できます。
会社(場合によってはハローワーク)に確認をとってください。
離職票があれば、減額申請はできると思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

雇用保険の所定労働時間の事は何となく…フワッと知っていましたが

>在職が継続していても、資格喪失するなら離職票は作成できます。

これは全く知りませんでした…
とても為になりました!

おかげさまで、無事、依頼出来ました。
この度は、ご回答ありがとうございました( ˘ω˘*)

お礼日時:2021/08/04 01:05

年金納付額に収入は関係ありません。

一人の月額が決まっています。
厚生年金の支払いがない期間はすべて支払う必要があります、不足すれば将来受け取る年金額が減額されます。納付額が安くなりお得なのは、クレジットによる24か月前納です。クレジットのポイントも稼げます。
払った分だけ受給できる事を忘れないで下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとう

>払った分だけ…
染みます…過去に一部免除いただいていたことがあるので満額受給はできなげです。。
できる範囲になってしまいますが、きちんと納めるよう努めます。

ご回答ありがとうございました( * . .)⁾⁾

お礼日時:2021/08/04 01:16

>自分で手続きをするほうが早いと言われたので…



早くも遅くもありません。
国保は自分で手続きする以外の道はなく、会社がやってくれることはあり得ません。

>2人合わせて年収200万円程です…

って、国保は合算して請求されますが、保険料の算定自体は個々人ごとの情報が必要です。
しかも、「収入」は関係なく「所得」で判断します。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【年金による雑所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、65歳以上は 110万円を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

これらの数字を具体的に示さなければ、市の計算が間違っているのか正しいのか判断できません。

>●国民健康保険料について
┗免除申請など、減額の可能性はあるのか…

該当しないと考えられます。
https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01090/0 …

>●年金免除制度(失業特例)について
┗同じ会社で雇用形態が変更 契約…

これも無理でしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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この回答へのお礼

ありがとう

自分がいかに、無知か思い知らせられました。
計算方法の前に、収入や所得など、言葉の意味を理解していなさすぎでした。。
ご回答ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2021/08/04 01:26

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