幼稚園時代「何組」でしたか?

現在退職して元勤めていた会社の健康保険(被用者保険、特退)に加入しています。
現在医療費自己負担は3割ですが、70歳(誕生日8月15日)に到達した時点で高齢受給者として自己負担2割になる可能性があります。しかし現役並み所得者の場合は3割負担とのことでどちらになるかについて調べています。
現役並み所得者をネットで調べたら標準報酬月額28万以上とあります。現保険の標準報酬月額は現役世代の平均収入で毎年決まっているようで平成28年度は30万と通知がありました。一方別の条件として単身世帯383万未満の収入の場合は2割負担になれるとのことです。
そこで下記について教えて下さい。

1.収入とはいつからいつまでの収入か。
2.1項期間内で一般口座で株式売買行い合計で500万の購入、450万の売却あったとします。これを株式譲渡損失繰越しの確定申告した場合450万も収入に含まれるのか。
合計で損失だから確定申告しないことを選択して収入に含めないことができるか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1.収入とはいつからいつまでの収入か。


企業の健保組合によって違うと思いますが、
収入証明を提出して認定を受ける場合もあるので、
通常ですと、年間1~12月の収入だと思います。
70歳以降の条件でしょうから、昨年の年収の
課税証明などの提出によると想定されます。

>これを株式譲渡損失繰越しの確定申告した場合
>450万も収入に含まれるのか。
通常であれば、収入とはみなされません。
損失繰越の所得はマイナスですし、収入とは
ならないと思います。
但し、今年株の売買で譲渡所得があった場合、
損失繰越で所得が損益通算されたとしても
プラスの所得の扱いとなります。
扶養控除などの所得条件にはなります。

譲渡所得や配当所得はプラス場合どういう
扱いとなるか、個別に健保組合に問い合わせ
ないと分からないです。

組合によっては収入による違いを設けていない
ところもありますし。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

いろいろ教えていただき健保組合に聞く場合の参考になりました。

お礼日時:2016/03/22 12:09

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