夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?

同居している20代の娘の国民保険料についておたずねします。
娘は正社員として働いておらず、非常勤の仕事や、アルバイトなどをかけもちしています。
最近まで父親の健康保険のほうに扶養が認められていたのですが、たまに、扶養の範囲を出る収入があり、不安定なため、その都度、扶養を外したり、扶養に入ったりというのは手続きが大変なのでと、父親の会社から国民保険への加入を勧められました。
本人が手続きをしたのですが、「お父さんの収入で保険料が決まるようなことを言われた」
と、言っていました。
保険料は娘の少ない収入から自分で支払うのですが、同居しているからということで、親の収入で保険料が決まるのでしょうか?
同居はしていても、自分の必要経費は自分で支払っています。
ただ、アパートを借りるだけの収入がないので同居しているのですが、国民健康保険の保険料というのはそういうものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>保険料は娘の少ない収入から自分で支払うのですが、同居しているからということで、親の収入で保険料が決まるのでしょうか?


いいえ。
通常、国保に加入している人の収入だけです。
同居しているからといって、加入していない人の収入まで関係することはありません。
加入者(被保険者)は娘さんですが、保険証には世帯主の氏名も記載され、保険料の通知は世帯主のところに行くということはありますが…。

ただ、国保の保険料の計算方法は市町村によって違うため、ひょっとしたらそのように計算するところがあるのかもしれませんが、少なくとも私は聞いたことありません。
再度、お住まいの役所に確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
明日、市役所に再度よく尋ねるように言ってみます。

お礼日時:2011/09/11 17:05

>保険料は娘の少ない収入から自分で支払うのですが、同居しているからということで、親の収入で保険料が決まるのでしょうか?



 市区町村によって、保険料の計算方法が若干違います。
 固定資産税が保険料の算定基礎に含まれるところもあります。

>お父さんの収入で保険料が決まるようなことを言われた」

 旭川市を例にしてみますと、
  http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/koku …
 
 同一世帯のお父様の収入が加算されて、軽減措置が受けられないことが分かります。
 ですから、お父様の収入は保険料に影響があるのです。

 お嬢様と、生計が別なのであれば、住民票を同住所で分けることも可能です。
 また、国民年金を納めるのが難しいようでしたら、免除制度もありますので、知識として知って置かれた方が良いと思います。
 http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm
 
 
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この回答へのお礼

詳しく教えてくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2011/09/11 17:19

こんにちは!


国民健康保険の加入主=世帯主となります。
なので娘さんの名前で加入するのではなく、お父様の名前で加入し、扶養家族の保険証=カードがきます。なので娘さんのいう事は正しいと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/11 17:21

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