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株式投資だけしか収入がない(専業トレーダー)の場合
1年の取引回数等によって
分離課税ではなく雑収入になると
確定申告の相談所に行って聞いたのですが本当でしょうか?

雑収入になると国民健康保険料等が高くなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

長いですがよろしければご覧ください。



>株式投資だけしか収入がない(専業トレーダー)の場合1年の取引回数等によって分離課税ではなく雑収入になると確定申告の相談所に行って聞いたのですが本当でしょうか?

まず、「株式の譲渡所得」は「分離課税」かつ「税率一定」と規定されています。
そして、「分離課税」とは「他の所得と分けて課税する」という意味しかありません。

『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
>>株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。

ですから、相談所での回答が「税率一定の課税区分」ではなく「累進課税が適用される課税区分」になるというようなことであればなんとなく言いたいことは分かります。

しかし、「無職の者(専業トレーダー)」が○○回取引したら「譲渡所得」ではなく「事業所得や雑所得」になるというような明確な線引きを行う規定はありません。

>雑収入になると国民健康保険料等が高くなるのでしょうか?

まず、「国民健康保険料」と所得税(国税)は無関係です。

保険料が高くなるのは住んでいる市区町村(自治体)へ申告する収入(所得)の額が多くなった場合です。
そして、保険料が高くなる場合は当然「住民税」も高くなります。

通常【株の利益があっても住民税(や保険料)がアップしない】のは「特定口座(源泉徴収あり)」の「申告不要」という【特例】があるおかげです。

株の譲渡所得があっても「申告しなくて良い」のですから、住民税も保険料も上がりません。

なお、「住民税の申告」というのは聞いたことがないかもしれませんが、それは「サラリーマンは会社から」、「所得税(国税)の確定申告をした場合は税務署から」収入(所得)データが自治体に送られているので「申告不要」だからです。

ですから、「無職の者(専業トレーダー)」で「確定申告不要」の場合でも自治体に対しては「(株取引以外は)無収入」であることの申告が必要です。(でなければ住民税も保険料も計算できません。)

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ちなみに、「特定口座(源泉徴収あり)」の【申告不要の特例】が認められなくなるようなケース(判断)が実際にあるのかどうかについては実務に詳しくありませんのでよく分かりません。

一応、以下のような記事がありましたのでご紹介だけしておきます。

『株式デイトレーダーは事業所得?』
http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/inves …
>>営利を目的として継続的に行っている本業・副業デイトレーダーの場合、所得判定としては事業所得又は雑所得になります。
>>しかし、そもそも株式に係る分離課税の制度は、株式に係る所得の種類を区別していません。
>>たとえ事業所得や雑所得に該当する場合であっても、税額計算は、他の所得と区分して、分離課税としての税率を適用して行うこととなっており、平成20年末までであれば、何億円稼ごうとも税金は国・地方合わせて10%で済むことになっています。

(※税率10%は平成25年まで延長されています。)
『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm

『デイ・トレーダーと租税回避』
http://www.zeikei-news.co.jp/kobore_bn/kobore_09 …
>>上場株式の譲渡益については7%(他に地方税3%)の分離課税となり現在に至っている(措置法37の11)。
>>そして、この税率は、長期保有の株式の譲渡であっても、いわゆるデイ・トレードによるものであっても同一の扱いとなっている。

※不明点、間違いなどありましたらご指摘ください。
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この回答へのお礼

大変丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2012/03/09 19:36

取引口座が


 ・特定口座-源泉有り・・・確定申告不要(所得税、住民税徴収済みのなで)、住民税の申告は収入0で申告:住民税の申告をしないと保険料の金額が確定出来ない(国民健康保険料は最低額)
 ・特定口座-源泉無し・・・確定申告必要(住民税の申告不要:確定申告の内容が市に伝わります)(国民健康保険料は所得等に応じて決まります)
 ・一般口座・・上記、特定口座-源泉無しと同様
株式に関する所得は、譲渡所得になります
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雑収入?


雑所得の誤りではないでしょうか。

事業として株式の投資をするなら、年何回以上の取引きをするなど数量などで判断をします。
いわゆる無職の状態で株式取引をして、年1回の取引きが実績ですと「雑所得」といわれてもやむをえないです。
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>1年の取引回数等によって分離課税ではなく雑収入になると…



そんな決め事はありません。

>株式投資だけしか収入がない(専業トレーダー…

もし、証券取引業の認可を得て、他人のお金を預かって運用しているのなら、雑収入などでなく「事業所得」です。
しかし、ご質問はそんなケースではないのですね。

>確定申告の相談所に行って…

そういうところは税務署員ばかりとは限らず、新米の税理士も混ざっていますからね。

>雑収入になると国民健康保険料等が高くなるのでしょうか…

雑収入などでありませんからご心配なく。
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