月末締め15日支給の支払いについてなのですが先月は勤務通り出勤したのですが今月は体調不良が続き15日までの間に勤務日数が足りないとの理由で手渡し支給になるとのことです。
雇用契約書にはそのようなことは一切書かれておらず通常であれば15日に銀行振込になるはずなのですが…
また15日が土日祝の場合は前振りなのにもかかわらず15日の日曜日に手渡しとのことです。
そこで質問なのですが月末締め15日支給とは前月の勤務を元に翌15日にその対価を支払うという意味で間違いないでしょうか?
そうなると当月の出勤日数が足りないからとの理由で給与の支払いをずらされるのはおかしくないでしょうか?
文面として分かりにくいかもしれませんがご回答の程よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
給料の支払いをずらされたわけではありません
>通常であれば土日祝に給料日に当たる場合には前振りなので
それは振り込みの場合でしょうね。銀行が休みですから。
15日支給と決められていて15日に支払いなら何ら問題ありません。
No.4
- 回答日時:
15日は休業日という事ですか?
その上司もわざわざ休日出勤するという事ですか?
いずれにしろ、金額が少ないから支払い方法を変えるというのは不合理ですから、公序良俗に反するとも言えると思います。
ただ、16日月曜に受け取っても何ら問題はありませんので、15日に出られないなら16日にもらうのではいかが?
No.1
- 回答日時:
振込手数料が惜しいんですかね?
労働基準法では、賃金は一定期日に支払うこととなっていてもちろん会社都合で支給日を勝手に変えることは違法です。
ですが、今回は15日に手渡しされるんですよね?それは決まっている通りなのでは?
元々は手渡しの時代に事業所の休みが支給日に該当する場合は前か後ろにずらすことができると決まっていて(決めたら就業規則等に記載しずらし方を変えることはできない)、それが振込が主流になった現在は金融機関の休日に置き換えられています。
なので、振込の場合に休日前になるのは不可抗力であり実際はこちらの方がイレギュラー対応ということになります。
手渡しで15日支給なら、何ら問題ないように思いますが。
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先月はしっかりと勤務しましたので満額いただけるはずなので…少なくは無いと思います。
15日は休業日というわけではなく通常勤務です。
先月の給料を翌月の前半の勤務日数が少ないとの理由で手渡し、しかも通常であれば土日祝に給料日に当たる場合には前振りなのでわざわざ日曜日にされる意味がわからずに質問致しました。
体調不良が続いていてもしかしたら今月から休職しないといけなくなりそうなので…
そのこともあると思いますが社会保険料云々を先日口頭で言われましたので…
それだとしても前振りされるものを手渡しにされるのが理解不能での質問でした。
通常日であればなんの問題もありません。
他の方にも補足として返答していますが土日祝に給料日が重なる場合には前振りなのでそれに納得しておらず、またなぜ手渡しなのかとの疑問を質問致しました。