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いろいろ調べましたが私の状況に当てはまる回答が見つからず、質問させていただきます。

2017年4月まで雇用保険に入っており(勤続9年)その後海外で1年半ほど生活。
2018年11月より日本でアルバイト勤務再開。
2019年2月からはアルバイト先で社会保険と雇用保険にも加入しました。
しかし5/27に出産を控えており、4/16から産休、育休予定です。

2017年4月の勤務時間は32時間のみ。(3月まではフルタイム)

2019年4月の勤務時間は84時間になる予定です。

この場合、産休手当は直近の平均給料の2/3ということですが、4月はフルで働いていない場合、計算はどのようになるのでしょうか?
もしかして4月末まで働かないと損ですか?

また、会社として育児休暇はいただけますが、直近で2年近く雇用保険に入っていない期間があるため、産休中の助成金は受けられないのでしょうか?
9年も雇用保険を払い続けていたのに失業手当も産休手当も受けられないのはなんだか悔しいので、何か策があればご享受いただければと思います。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 産休手当=出産手当金のつもりです。

    社会保険、雇用保険に再加入して3ヶ月未満で産休に入ってしまう&4月が半ばまでの出勤ですので、どのような計算になるのか

    ここが一番不明です。
    4月末まで働くべきなのでしょうか?

      補足日時:2019/03/19 08:12

A 回答 (3件)

出産手当については、受給要件は3つです。


1会社の健康保険の被保険者(本人加入)の会社員や公務員
 必ずしも正社員である必要はありません。契約社員、アルバイトやパート社員で
 も会社の健康保険に加入していれば対象となります。
2妊娠4カ月(85日)以降の出産
 条件には、妊娠4カ月を過ぎて早産、死産、流産、人工中絶となった場合も含ま
 れます。
3出産のために休業している。
 給与を貰っていない。貰っていても出産手当よりも少ない場合が対象です。
4産休中のの有給休暇を使用した場合
 原則有給休暇は給与が支払われるため出産手当ては支給対象になりません。が、
 しかし、その給与が出産手当よりも少ない場合は、その差額分が支給されます。
5出産手当金
 出産する会社員の給与を基に算出され、金額は一律ではありません。また、受給
 期間が設けれており、給与が発生しない時期の休業補償として、98日間を対象に
 して支給するものです。
6適用期間
 原則的に出産予定日の出産前42日前から出産後56日までの98日間です。しかし、
 出産予定日を過ぎた場合は、出産後56日として過ぎた日数分も支給されまれます。
7支給金額
 支給開始以前の12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)
 1日あたりの支給額×98日が出産手当金額です
8出産一時金は、出産手当金と別に出産費用として、子一人につき、42万程度が支
 給されます。

 育児休養手当について、
1支給開始前月12以上勤務で報酬を受けた月が12月以上あることが受給要件となり
 ます。
2あなたの質問であれば、育児休業手当の支給要件を満たしていないため、育児休
 業はできても育児休業手当は受給ができないと思います。過去に遡及は支給開始
 月から2年間に月12以上の勤務で報酬があることです。
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>4月末まで働くべきなのでしょうか?



ご自身では少しは調べないのですかね?
産前休業開始からすぐに休んでも4月末まで勤務しても出産手当金の日額はおそらく変わりありません。
(4/16からなら2月から4月、4月末までなら2月から5月の標準報酬月額の平均から計算します。ご自分の標準報酬月額はお分かりですか?)

結局は4月末まで給与があるかどうかという点になります。
4/16から産前休業に入ったら、出産手当金の日額×産前産後休業の日数となりますし、末日まで勤務したら4月末までの給与+5月からの休業期間×出産手当金の日額となります。

どちらがよりお得かどうかはご自身で計算してみてください。
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>2017年4月まで雇用保険に入っており(勤続9年)その後海外で1年半ほど生活。



雇用保険の加入期間は1年以上空き期間があればリセットされます。ましてや結局2019年2月から再加入ですからほぼ2年空いていることになりますよね。
従って育児休業給付金に必要な期間は今年の2月からしか計算に入れることはできませんから育児休業給付金は支給されることはないということになります。

>この場合、産休手当は直近の平均給料の2/3ということですが

産休手当という名称の公的な手当はないのですが、ここで書かれている産休手当とは「出産手当金」のことでしょうか?
最近「育児休業給付金」と「出産手当金」を同じ制度から支給されると思われている質問が多いのですが、「育児休業給付金」は雇用保険から「出産手当金」は健康保険からの給付金であり違う制度から支給されるものですから、計算根拠も使用する金額も全く違います。
出産手当金は健康保険からの給付なので「標準報酬月額」を使用します。原則としては支給開始対象日以前12ヵ月の標準報酬月額の平均を出しそれを30で割った金額の2/3が日額となります。健康保険に加入してから12ヵ月ない場合は加入してからの平均となります。
出産手当金は加入期間にかかわらず、産前産後休業中も被保険者であるなら支給されるものです。育児休業を取得されるおつもりなら退職ということではないようですから出産手当金に関しては支給されることになります。

>9年も雇用保険を払い続けていたのに失業手当も産休手当も受けられないのはなんだか悔しい

社会保障に元をとるという発想は持ち込まないほうがいいでしょう。最初に入社した会社で定年まで働けば失業に係る雇用保険の給付はもらうことなく終わる方もいるわけです。
どのような給付も条件に従って支給されます。条件を満たさないなら支給されることはありません。
現に質問者さんは今回数ヵ月しか加入してなくても出産手当金を受給できるのです。
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