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妊娠中でまだ、子供も生まれていないのですが、育児休暇でずっと家にいることになるのが、創造するだけで憂鬱で。
育児休業給付金を受給できる予定なのですが、その期間にバイトすることは不正受給になってしまうのでしょうか?
実際にバイトするかは分からないのですが、知識として知っておきたいのでお分かりになる方教えてください。

A 回答 (2件)

mayumayukeikoさん、こんばんは。


育児休業基本給付金の受給要件の1つに公共職業安定所長が、就業をしていると認める日数が、支給単位期間(約1ヶ月)において10日以下であること。
というものがあります。

そして、
支給単位期間に支払われた賃金額(1ヶ月のアルバイト代)が、(休業開始時賃金日額X30)の額の100分の50以下のときに、(休業開始時賃金日額X30)X100分の30支給されます。
支給単位期間に支払われた賃金額(1ヶ月のアルバイト代)が、(休業開始時賃金日額X30)の額の100分の80以上になると、育児休業基本給付金は支給されませんので、バイトで稼ぎすぎると、育児休業基本給付金は支給されません。育児休業基本給付金が支給されないということは、育児休業者職場復帰給付金も支給されません。
会社ではアルバイトは禁止されてないのですか?そちらのほうが気になるところですが。
あともし、育児休業中にバイトをされようと思うなら、必ず、会社と公共職業安定所に相談される方がいいと思います。

給付制限について
偽りその他不正の行為により育児休業基本給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、当該給付金の支給を受け、又は受けようとした日以後、育児休業給付は支給されない。
と、雇用保険61条の6でなってます。ご参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃるとおりですね。バイトがばれて会社をくびになるリスクのほうが大きいですね。
大人しく育児に専念することにします。

お礼日時:2005/11/14 20:51

 こんばんは。



 育児休業とは、育児のために仕事ができないと言うことで認められる権利ですから、働けるなら取れないことになります。
 不正受給以前に、休暇の不正取得になりますね。

 不正受給はお金を返せばいいだけだと思いますが、不正取得は懲戒の対象になるんじゃないかと思います。会社によるとは思いますが…
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃるとおりですね。バイトがばれて会社をくびになるリスクのほうが大きいですね。
大人しく育児に専念することにします。

お礼日時:2005/11/14 20:52

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