一回も披露したことのない豆知識

以前、交通事故のことで質問させてもらいました。
相手側は会社のトラックで、私を巻き込む形で接触事故を起こしその場を立ち去りました。
私は追いかけ会社を突き止めましたが、相手側の反省が一向に見られません。
運転手にも、責任を求めますが、会社にも、責任を求めたいです。
この場合、会社に処分を下すことなどは出来ますでしょうか?
子ども達の学校も近く、あのような運転をする会社を許せません。
教えてください。

A 回答 (7件)

追記:つまり、会社の責任が問えないにしても社会的責任という観点から、会社を訴えることは可能かと思います。



例えば、有名なクロネコヤマトの宅配便の人が事故を起こした場合、恐らく会社側も何かしら対応すると推測します。

逆の意味で、会社が完全スルーを決め込むなら、あなたはネット上で社名を晒して批判してもいいのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 20:19

会社と運転手に対する損害賠償


請求は可能です。
(民法715条)

それ以上に、行政、刑事の処分を
求めるのは難しいと思われます。

一度、詳細を持って弁護士と相談
してみてはいかがですか。

弁護士会を通せば初回の法律相談は
無料になります。

有料の場合でも30分5千円ぐらいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 20:18

保険で弁護士特約は付いていますか?


弁護士に任せれば、個人や保険会社よりも賠償額を格段に多く請求できますよ。
また、裁判も有利に出来るでしょう。
弁護士特約を使えばおおよそ300万円の弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
弁護士にも相談することになりました!

お礼日時:2021/08/16 20:19

>この場合、会社に処分を下すことなどは出来ますでしょうか?



 弁護士に相談して
民事裁判を起こしてみたら?

 時間と労力は、かかるけど
許せない!という正義感があれば大丈夫!!!
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https://www.komon-lawyer.jp/industry-type/butsur …


ここに答えが書いてありました。

裁判では、会社と従業員本人が共同で訴えられることもあります。

ただし、従業員が業務中に事故を起こした場合でも会社が責任を負わなくてもよい場合があります。

使用者責任は、民法715条に規定されていますが、その中で「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」と規定されています。

したがって、この事由に該当する場合には、使用者は責任を負いません。

もっとも、実際に事故が起こっている以上、余程の事情がない限り、この事由により責任を免れることはありません。したがって、従業員が事故を起こした場合には、会社も責任を負うことを覚悟すべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 20:18

警察に事情を説明して対応してもらうことと、



保険会社にも報告して対応をしてもらう。保険会社とあなたが相談して
内容によって保険会社が判断することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 20:17

出来ません。



あなたが責任を問える(賠償を請求できる)のは運転者個人です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/08/16 20:16

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