
No.6
- 回答日時:
現在の住民票では,単に「子」といった表記になっています。
しばらく前なら,世帯主の子の場合は,その世帯主である親との法律上の続き柄(戸籍に記載されているもの)である「長男」「長女」といった表示になっていました。
ところがこの「長男」「長女」といった続き柄は,法律婚の夫婦とその子との関係を示す語句であるために,法律婚関係にない男女間に生まれた子ども(非嫡出子)には使われず,単に「男」「女」といった男女の別を示すだけの語句が使われます。
すると住民票上も「長男」「長女」といった表示ができなくなります。非嫡出子であることを隠しておきたいという当事者の思いとは裏腹に,簡単にその事実がわかってしまうことになるのです。
だけでなく,最近はトランスジェンダーの問題もあります(気づいている人がどれだけいるかわかりませんが,最近の印鑑証明書には,男女の別の記載がなくなりました)。
そのような,他人からすればあまり気にしないことであっても本人からすれば隠したい事実をむやみに明かさないようにし,もっと個人の尊厳を尊重すべく,「子である事実(嫡出子でも非嫡出子でもそれは変わらない事実です)」のみを表示することに変わっているのです。
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