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数年前に輪番制でマンション管理組合の理事長になりました。任期は2年です。たまたま防火管理者の資格を持っていたためこのマンションの防火管理者を兼任することになりました。理事長退任後、都合により他の都市へ引っ越しましたが、気になって管轄の消防署へ確認したところ現在も私が理事長兼防火管理者ということで、変更の手続きが為されていないことを知りました。
びっくり仰天!でした。もうそのマンションとは何の関わり合いも無いのに、そのマンションで火災が起こったら私の管理責任になるのでしょうか?
引越し前に、当時の理事長には防火管理者の変更をするようお願いしてきましたが、変更しない方が自分達の責任にならないから?ということでしょうか。過去にそのような実例がありました。火災が生じたらどうしようという不安でノイローゼになりそうです。消防署へ相談しても動いてくれないと思います。管理組合内部の問題だから・・・これからどうすればよいのでしょうか。

A 回答 (1件)

専門家です。



解任届を書いて、消防署と理事会に送ってください。理事会が次の防火管理者をどのように選任するかは別として、消防署のほうには「当該の防火対象物から転居したので、防火管理者を自分で解任した」という内容の資料が残ります。
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