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親の死亡保険 受け取り額

親が自分自身で死亡保険金500万円と100万円を掛けていました。
受け取り人が同一人物だった場合、500万円までは非課税だったと思いますが500万円を超えた分の100万円のみ課税となるのか、合計した600万円に対して課税となるのか教えて下さい。

A 回答 (5件)

生命保険の場合、契約者(保険を払っていた人)と受取人の関係で、支払われる保険料の課税の計算方法が相続なのか、贈与なのか、一時所得なのかが決まります。


今回のケースは相続になりますから、相続での控除で考えるので、相続人が2人なら非課税ということになります。

死亡保険料はあくまでも計算方法が相続であって、相続財産ではありません。
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます♪

お礼日時:2021/09/14 11:28

税法上は相続税の計算に入れる。



一般には民法の遺産分割とかの対象ではない(受取人固有の財産で取得者は受取人ときまってます)
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相続の対象ですよ。

死亡保険金はみなし相続財産です。少し調べればネットでわかることです。
死亡保険金は受取人固有の財産であるが、みなし相続財産で、相続税の計算に含まれます。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございます♪

お礼日時:2021/09/14 11:27

課税されません。

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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございます♪

お礼日時:2021/09/14 11:17

トータルで考えて、相続人の数×500万まで非課税

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この回答へのお礼

2人兄弟の場合は1000万円までが非課税なんですね。
ただ受け取り人の資産となり、相続の対象でないのでは??

お礼日時:2021/09/14 11:18

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