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料理の写真を撮影して、そこにサンリオ、ディズニー、ジブリ、などなどのキャラクターが入っているカップやグラスやお皿などの食器が写っている場合、料理がメインの写真でも、その写真を商用利用することは著作権の侵害になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

この問題は、「映り込み」として知られており、現時点では、「分離不可能な場合」は著作権法的にはOKとなっています。


ですので、ご質問の場合は、「別の皿を使えば問題なし(分離可能)」と判断される可能性が高く、アウトかと思います。

具体的には、「アトラクションの前で写した集合写真に建物に書いてあるキャラクターが映り込んだ」のようなケース。
この場合、建物を隠すわけにも、また、(写真の意味的に)他の場所で撮影で着ないということになります。

詳細は、
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokai …

あと、著作権法的には、「商用利用かどうか?」はほとんど考慮されませんので注意してください。
無償ならOKだが、商用利用はアウトということは(少数の例外を除いて)ありません。
ですので、今回の場合も、商用利用でも無料で友達にあげてもネットにアップロードしても、著作権法的にはすべてアウトになります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
おおしえいただき、とても良くわかりました。
こころから感謝いたします

お礼日時:2021/09/16 10:39

ひっかかります。



親告罪なので訴えられなければ大丈夫ですが、よりにもよって著作権に厳しいディズニーを組み込むのはお薦め出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
おおしえいただき、とても良くわかりました。
こころから感謝いたします

お礼日時:2021/09/16 10:40

道路交通法違反と同じです。

著作権侵害となるのは著作権者に訴えられた場合です。訴えられなければどうと言う事はありませんが、世の中は人を吊し上げるのが好きな連中がいますのでお止めになったほうが無難か予め権利承認をとっておくべきでしょう。

法と言うのは侵害して効力が発生するものですよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
おおしえいただき、とても良くわかりました。
こころから感謝いたします

お礼日時:2021/09/16 10:40

この場合だと「著作権の侵害」と認定される可能性が高いです。



写り込んだ著作物の利用(複製又は翻案)を例外的に適法にするのは「付随対象著作物が、写真等著作物と分離することが困難であること」が条件になりますが、料理のお皿は変えることができます(つまり分離が可能)よね?
変えることができるのに変えないと言うのは、使用を意図的に行なっていると見なされますから、侵害していると認定される可能性が高いです。

参考「宣伝に使いたい写真に有名キャラクターが写り込み。問題あり?」
https://www.komon-lawyer.jp/industry-type/it/qa16/
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
おおしえいただき、とても良くわかりました。
こころから感謝いたします

お礼日時:2021/09/16 10:39

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