電子書籍の厳選無料作品が豊富!

車を運転中、
ノーリードの犬が飛び出してきて、それをうっかり轢き殺した場合でも事故として警察に入ってもらいますよね?

だけど、たかが犬ごとき轢き殺したくらいで違反の点数を引かれたり、罰金を取られたりしませんよね?

質問者からの補足コメント

  • 犬の血などが車についたら、飼い主に洗浄費用を請求できますか?

      補足日時:2021/09/17 10:51

A 回答 (4件)

犬 猫 引き殺したタクシ-の運転手そのまま運転つづけている


急ブレ-キかけると後続車にぶっかられる
交通障害にならないよう運転しつづける
    • good
    • 0

犬が飛び出せば飼い主の保護責任が問われる。


車が飛び出せば、なたの過失。
    • good
    • 0

全て犬の飼い主の保護責任に問われますので、あなたの、お車に損じた物は全て請求しましょう!


あなたは1mmも悪くありませんよ!
いきなり出てきて、どう回避しろというんですかね?

あなたは悪くありません!!!
    • good
    • 0

物損事故として取り扱われます。


法律上、ペットや家畜は「物(財物)」として扱われますので。

従い、道交法上の行政処分はナシで、民事問題として解決されますが。
物損事故でも警察への届出義務はあるので、それを怠った場合、再び道交法の適用対象になると言う構造です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!