
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんばんは。
役所で、以前戸籍事務をしていましたので、回答を書かせていただきます。今までの方の回答と重なるところもありますが、最初から書かないと分かりにくいと思いますので、1から書かせていただきます。
戸籍の状態は次の二つのケースが考えられます。
1 彼とお子さんが一緒に載っている場合
・両親が離婚すると、ご主人の姓を名乗っておられたら、奥さんだけが戸籍から抜け、ひとりで新しい戸籍を作るか、元のご両親の戸籍に戻るかのいずれかを選べます。
・その後、家庭裁判所に許可を貰って、元奥さんの戸籍にお子さんを入籍される手続きをされていなければ、そのまま彼の戸籍に残ったままになっています。
・彼が、親権者(大抵は同居)になっている場合は、そのケースが多いです。
2 彼だけの場合
・離婚後、奥さんだけが戸籍から抜け、ひとりで新しい戸籍を作り、家庭裁判所の許可を貰って、彼の戸籍からお子さんを除籍し、奥さんの戸籍に入籍された場合は、彼だけの戸籍になっています。
・奥さんが親権者になっている場合は、そのケースが多いです。
「2」でしたら問題ないのですが、「1」の場合は一緒の戸籍になるのは避けられません。
ただ、彼の子供と一緒にお住まいにならないということは、彼は今おひとりでお住まいということですよね? お子さんが社会人になり自立されていれば別ですが、学生とかでしたら、前述のとおり、奥さんがお子さんの親権者で、奥さんの戸籍にお子さんが記載されている可能性が高いとはいえますね。
どちらにしても、お子さんとは血縁関係には勿論なりませんし、姻族関係にもなりません。つまり、お子さんと養子縁組をされない限り、赤の他人です。
例えば、もし一緒にお住まいになられたとしても、実父母の子供の住民票でしたら、続柄は「子」と書かれますが、あなたの場合は「夫の子」と書かれ区別されます。
補足が必要でしたらお気軽にどうぞ。では。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ちなみに前妻のみが彼の戸籍から抜けている状態です。
またまた質問なのですが、もし彼と結婚し私たちに子供ができたとしたら、その子は「夫の子」とされるということなのですか?私は何になるのでしょう?
そして、彼が亡くなった後は、彼の財産はどういう具合に分与されるのですか?また、私の財産は彼の前妻の子供にも分与されるのでしょうか?
しつこい様ですいませんが、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
簡単な見分け方として、彼の子供の姓が前妻の旧姓になっていれば彼の戸籍には子供はいません。
問題は子供の姓が彼と同じときで、
・前妻の姓が旧姓であれば子供は彼の戸籍にいます。(少なくとも20歳未満の子供は)
・前妻も彼の姓である場合は、戸籍を見ないと区別はつきません。
ちなみにご質問者が婚姻して彼の姓を名乗る場合には彼の現在の戸籍にご質問者が入りますが、もし彼の子供が彼の戸籍にいたとしても、親戚になるわけではありません。赤の他人のままです。
現状がわかりませんので、まずは現状を確認してはいかがですか?
ありがとうございます^^
彼の戸籍には確実に子供たちは入っています。
しかし、彼と私が結婚しても、彼の子供たちの親にならなくていいということなので、安心しました。
No.1
- 回答日時:
彼の前婚が、彼が戸籍筆頭者となる婚姻(多くはそうですが)であった場合、婚姻中は彼を筆頭者として前妻と子供が同一戸籍にいたことになります。
離婚の際には、前妻がこの戸籍から離脱し、彼と子供が戸籍にいることになります。
その後、子供が家庭裁判所の許可を受けて前妻の戸籍に入籍するか、他の人の養子になるか、自ら分籍するか、婚姻により除籍されていなければ、この状態は変わりません。
現在、彼と子供が戸籍にいるならば、あなたが彼と婚姻した場合には、その戸籍に「妻」として加えられて記載されることになります。
なお、同一の戸籍になる場合でも、彼と婚姻しただけでは、彼の前妻との子供とあなたとの間に親子関係が発生したりするものではありません。
早速ありがとうございました^^
最近、結婚話があがってきて、今までなんとも思わなかったのですが、急に戸籍上の問題が気になってきました。
彼とよりも彼の子供との方が年が近いので、彼の子供たちの母親になるのかと心配だったので・・・。
少し気が落ち着きました^^
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