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父親と母親は離婚していませんが私が父親の戸籍上の姓を抜けて、
母親の前姓を名乗る事は可能でしょうか?(養子縁組ではなく)
家庭の事情で私自身、現状の戸籍上の名義でのブラック状態なのですが、
もし、母親の方へ姓を移すと又再度クレジット等は作る事は可能でしょうか?

分かる方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 戸籍上の姓を変更する方法は次二つしかありません。

(1)民法に定められている,氏の変更が伴う戸籍の届けをする。
 婚姻届,離婚届,養子縁組届,養子離縁届,入籍届などです。

(2)戸籍法第107条に基づき,家庭裁判所に氏の変更の許可を申請して,許可をもらう。

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>父親と母親は離婚していませんが私が父親の戸籍上の姓を抜けて、
母親の前姓を名乗る事は可能でしょうか?(養子縁組ではなく)

・上記(1)の民法に基づく届け(今回は母方のどなたかとの養子縁組)をされないと,母親の前姓を名乗ることは不可能です。

・母親の前姓と(たまたま)同じ姓に変更されるということでしたら,(2)の手続きは可能です。ただし,「やむを得ない事由」が必要ですので,簡単には認められないです。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/uji …

>家庭の事情で私自身、現状の戸籍上の名義でのブラック状態なのですが、
もし、母親の方へ姓を移すと又再度クレジット等は作る事は可能でしょうか?

・そういう理由では,(2)での変更は無理ですから,事実上,氏の変更は無理だと思います。

・「個人信用情報」,いわゆる「ブラックリスト」は,日々更新されますから何ともいえないですが,通常は5年たてば消えますよ。
http://allabout.co.jp/finance/creditcard/closeup …
http://www.fcbj.jp/credit_data/content/details.h …

○戸籍法
第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
http://www.houko.com/00/01/S22/224.HTM#s4.15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/08/31 20:18

あなたの姓と、お母さんの旧姓は一切関係ありません。


姓を変えるのは、そう簡単なものではなく、裁判所での厳しい審査があり、裁判所が判断します。
あなたの質問内容ですと、100%無理だと思います。
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