

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
【結論】
信書開封罪(刑法第133条)に関しては、「親族間の犯罪に関する刑の免除規定」がないことから、親族間といえども処罰することは可能となります。
【説明】
例えば、窃盗罪(刑法第235条)に関しては、親族間の犯罪については、「親族間の犯罪に関する特例規定」(刑法第244条第1項)があることから、刑が免除されることになります。
しかしながら、信書開封罪については、当該刑の免除規定がないことから、親族間といえども、被害者からの告訴があった場合には処罰されることになります。(刑法第135条)
※以上は、あくまでも刑法上の話ですが、たとえ、親子間といえども、封書を勝手に開けてみてしまうのは、やっぱりダメでしょうね。
●刑 法
(明治四十年法律第四十五号)
第十三章 秘密を侵す罪
(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(親告罪)
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
No.5
- 回答日時:
一般論としては適用されますが、
学生でしょう。
されば、親の養育、監護権の行使として
違法性が阻却され
犯罪にはならない、ということも
考えられます。
どのみち、些細な犯罪だし身内
ですから、告訴状を出しても、警察は
受理しないと思われます。

No.3
- 回答日時:
そういえば、さっき、以下のとおり、「分からないように信書を開封できないか」というような質問がありましたね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12598831.html
封筒の 開封
受付中
気になる0件
質問者:newasahi質問日時:2021/09/29 12:15回答数:2件
封筒を 開封した事が 分からない様に 開封する方法は有りませんか。
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