性格いい人が優勝

今年の春先の出来事です。
信号待ちからの左折時に前方不注意で歩行者をはねてしまいました。
帰省中の出来事で普段住んでいる場所とは違ったため
、必要な取り調べや直接の謝罪以外は全て私の実家の方と保険屋の方に任せていました。
遠方ともあったせいか先日ようやく処分、聴取通知が来ました。
点数は15点の免許取り消しとの内容でした。

当初聞いていた怪我ではあり得ないなと思い
保険屋に電話したところ当初お相手の診断書に記載されていたお怪我は骨折1箇所と全身打撲でした。しかしながら加療日数が書かれていなく、調書に添付できないとの事で一度目の診断書を貰ってから約2ヶ月後の受診時に加療日数が記載された診断書を再度貰ったらしいのですがお怪我の骨折箇所が2箇所増えた内容となっていました。 被害者の方は1ヶ月置きに定期受診もしていた様です。
事故を起こし、お怪我をさせてしまった事は大変申し訳ないなと思っているのですが、
骨折2箇所が2ヶ月後に増えている事や、お相手が警察と市町村がグルになって私を陥れようとしている。など言っていたり、被害者ご家族の方も事故当初はお電話に出てくれていたのですが手に負えないとの事で何度電話を掛けても出てくれず、折り返しもない状態です。
通知書に記載の日数的弁護士等も使って準備も出来そうにないのと、実家の方からも誰がどう言っても被害者の方が話しを聞いてくれないから弁護士を使ってもあんまり意味がないとの事で今回弁護士を使うと言う選択肢はありません。
この様に事故から2ヶ月経ってからのお怪我が増える事などあり得るのでしょうか、またこの場合上記の内容を聴取の時にお伝えした場合は180日の免停になる可能性はありますか?
自分が起こしてしまった事故とはいえ初めてのことでどうしたらいいのかがあまりわからないので
どなたかご意見下さると助かります。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    救護もして、逃走もしていません。
    酒気帯びもスマホもないんですが何故か15点で、前歴も0回ですのでよく分からないんです…
    骨折は仮に最初の診断書で行けば2ヶ月目の受診時にはほぼ治っていたそうなので3ヶ月以内の治療で済む筈でした

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/30 14:23
  • ご回答ありがとうございます。
    救護はして逃走もしていません。
    被害者の方は今も元気にされてるそうです。
    前歴もないので
    今回の処分にあまり納得いかないんですよね…

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/30 14:25
  • ご回答ありがとうございます。
    事故当時、息子さんがいらしてくれたのでその場で謝罪はさせていただき、事情を説明した所、ご理解いただけました。事故の件もあまりお気になさらずとのお言葉もかけて頂きました。
    お見舞いの件ですがコロナ禍ということもあり面会は許可が降りなかったので諦めました。
    入院はおよそ1週間で退院時は家が少し遠方で帰るのが大変だろうと思い送迎させて頂きました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/30 14:30
  • 細かいご説明と、URLまで添付頂きありがとうございます。
    保険屋に確認したところ。一度目の診断書の受け取りで1ヶ月後の定期受診ではその治療のみを受けていた様です。
    事故から2ヶ月後に調書に診断書を付けるのに加療日数が必要で一度目の診断書には記載がなかったのでもう一度貰ってきてくださいとの指示を事故担当警察官が出し、被害者が持ってきた診断書が骨折の増えた内容のものだった様です。

    ここは僕の憶測ですが搬送時恥骨の骨折が見つかったとおっしゃっていたので全身精査をしたはずだと思うのですが骨折2箇所見逃す事はあるのかなと思いました。

    実際2ヶ月後の受診時では最初の骨折はほぼ治りかけていた様でして…

    通知書には横断歩行者妨害 重症 15点 累積15点と書かれています。
    慰謝料や治療費等を拒むつもりは全くなく、今回の処分に納得いかないなと言う気持ちで質問させて頂きました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/30 14:46
  • ご回答ありがとうございます。
    それなら通知書類には
    その二つが記載されて累積点数15となるはずですが
    今回は横断歩行者妨害 重症 15点のみでした

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/09/30 14:48

A 回答 (8件)

違反通知受けたことないんで想像ですが、



> それなら通知書類には
> その二つが記載されて累積点数15となるはずですが
> 今回は横断歩行者妨害 重症 15点のみでした

横断歩行者妨害 2点
(人身傷害)重症 13点
合計 15点
っていう意味じゃないですか?

納得いかない場合、不服を申し立てるしかないでしょうね。

納得いかない!交通違反で検挙されたときの不服申し立ての方法
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-197 …

上記は弁護士相談のサイトなので「弁護士に頼まないと難しいよ」という感じの書き方をしていますが、別に自力で出来ないわけでもありません。
とりあえず、免許取り消しなら意見の聴取があるはずですので、診断書の内容が変わっている、等の客観証拠を持って、ダメもとで反論してみてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

重ねてご回答ありがとうございます。
使い方が分からず補足という項目を使っていた様です。申し訳ありません。

点数表記ですが僕も詳しくないのでその可能性もありそうですね。 ご意見ありがとうございます。

URLまで貼って頂き助かります。

参考にさせて頂き出来ることをやってみます。

お礼日時:2021/09/30 15:35

骨折箇所が増えることは、普通でもよくあることです。



大きな骨折は最初レントゲンなりMRIなりを撮った時点でわかるのですが、
それが治ったのに、痛みが続くようだと再度MRIを撮ると、最初は出ていなかった骨折箇所が出ていることがあります。

骨は続いているので、1カ所が骨折すると、周囲の骨にも無理がかかり、次々に骨折が起きることがあります。

事故とかじゃなくても、圧迫骨折とか連動して周囲の骨が次々に骨折することを聞かれたことはありませんか?

事故はあなたが加害者であるならば、骨折の不審点などは聴取の場で言われない方が、公安委員会の心証は悪くならないはずです。

15点が免許取り消しになるギリギリになる点数なので、どうすればそれが14点に下がるかは解りません。

ただ文を読んで感じたのは、被害者の方が謝罪やアフターに不満があり、聴取の心証を良くするには、被害者の方から

「もう骨折もこのように良くなって、加害者の人にも充分に対応して貰っています。加害者の方への厳罰は望んでいません」

という文書なりを出して頂き、それを持って聴取に望むことしかないように思えます。

免許取り消しは再度1年後に免許取得が必要なので、大変な負担になります。

どうすればそんな文書を出して貰えるかは、まず充分な謝罪でしょうが、交通弁護士とかに依頼されるとよく知ってると思うので、相談だけでもなさってみたらどうでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

細かい回答ありがとうございます!

骨折の件は初耳でした。ありがとうございます。

被害者の方はお一人でお住まいの様で固定電話がなく毎回公衆電話からかかってきた時に出るしかなく治療費の事ばかり話される上、ご家族の方(遠方住み)も呆れて関わりたく無い様で最初は何度か対応して頂いたのですが勘弁くださいとの事で電話に出られなくなりました。 僕自身も被害者の方とは離れたところに住んでいるため、残念ながらその様な文書を出していただくことが難しいと思いますができる事はやってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/30 15:31

横断歩道の場所で跳ねてるのなら一時停止を怠り一時停止違反の点数が加算されてるから一発免許取り消しだわ

この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/30 14:50

警察か免許センターで弁明する機会があると思うんで


弁護士と相談するか同伴でいけばいいかと思う。
不服として裁判所もありえます。
感情的に三か月以上の診断書を出されたとしか言えないですね
とりあえず保険会社経過きいてみればいいかと
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/30 14:50

受診のたびに診断書を取っているわけじゃないでしょうから、骨折が発覚したのは、最初の診断書を取った時から2か月後までのどのタイミングなのかは、分からないですよね?


であれば、「最初の診断書を取った時には気が付かなかった骨折箇所が、後から発覚した」のであって、別に「骨折2箇所が2ヶ月後に増えている」わけではないのでは?
肋骨の骨折なんかは、しばらくの間気が付かないこともあるようですよ。

点数についてですが

人身事故の罰金・点数まとめ|もしも交通事故を起こしてしまったら?
https://autoc-one.jp/knowhow/5009688/

死亡 20点
治療期間が3か月以上または後遺障害が伴う傷害事故 13点
治療期間が30日以上3か月未満 9点
治療期間が15日以上30日未満 6点
治療期間が15日未満または建造物の損壊あり 3点

他の方も仰っている通り、今回の事故だけで15点は、本来はないですよね。
他に違反行為があって加算されていませんか?

また、質問者さんは「1箇所の骨折なら3か月未満では?」と思って質問してらっしゃるのだと思いますが、

損しないために!交通事故で骨折した際にすべき2つのことと慰謝料を解説
https://www.miraio.com/blog/fracture-of-traffic- …

交通事故で骨折したときの慰謝料相場はいくら?計算方法や後遺障害等級も解説
https://atomfirm.com/media/23997

このようなサイトを見ても、通常、骨折の場合は3か月未満とはならなそうですよ。
よって、1箇所か2箇所かということに拘っても、違反点数的には関係ないと思います。
慰謝料とかには関係してくるでしょうけど、それは質問の趣旨ではないようなので・・・。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

申し訳ありません。
使い方がわかっておらず
補足を使ってしまいました
ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/30 14:49

怪我が見つかることは 実際によく有ることです 


直ぐに弁護士でしょうが そのまま受け入れるなならば必要無いことです。

一方的な加害者の言い分です
もしあなたが被害者で 見舞いにも来ない相手信用でできるでしょうか、
親御さんの対応が 相手を怒らせた可能性もあります、人を介することはリスクも増えます。
仕事優先で事故は金で解決 当然電話にも出なくなりますよ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

最も重い、人身傷害事故の場合、13点ですが


15点って事は何か加算されていますよね?
たとえば、酒気帯びとかスマホとか。

骨折の場合1カ所でも治療期間3ヶ月以上になると
思うので、骨折箇所が増えても違反点数は変わら
ないと思います。
骨折箇所で変わるのは、民事裁判での賠償額と
なるんじゃないでしょうか。
民事ではもめそう・・・
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/30 14:51

ひき逃げ死亡事故でなくて跳ねられた被害者が死んでなければ免許取り消しになるわけがないわ


ひき逃げでなくても死亡事故なら免許取り消しになるわ
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2021/09/30 14:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!