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妹のことになります。
引越しで住所変更をしておらずに、免許の更新の案内が受け取れず、本人も忘れていたので、更新をし忘れておりました。
2週間ほど前ですが、妹が追突事故を起こしてしまいました。
人身事故ではなく、車がこつんとぶつかった程度のことだそうですが、事故には変わらず、警察に届けをしました。
無免許での事故になってしまい、おそらく免許取り消しになるのではと思っているのですが、警察からはまだ連絡はありません。
ちなみに免許が切れてしまって3ヶ月と1週間ほどでの事故です。

この場合、どの程度の懲罰が下されるのでしょうか?

免許取り消し期間がどのくらいかがわかれば、車をどうするか(売りに出すか、家族に貸すか等)、住まいを(車通勤なもので会社の近くに部屋を借りる等)を検討したいのですが。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

取り消しにはなりませんよ


無免許運転での事故ですから免許を持っていないことになるので取り消す免許自体がありませんよ
保険も使えません
相手がけがをしていないのなら起訴猶予てとこでしょう
欠格期間は1年くらいじゃないかなあ裁判所がどう判断するかですね

何度も言いますが無免許運転時の事故ですよ
取り消しではなくもっと重い罪です
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免許取り消しというか、すでに免許ありません


事故の状況が分からないので、無免許運転+安全運転義務違反と仮定すると、行政罰は19+2で21点

無免許運転は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です
初犯であれば、罰金15~20万円程度ではないかと思います

欠格期間(再度免許を取得できない期間)は数年というところではないかと思います
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