性格いい人が優勝

交通事故があった時警察を呼ばないで、後日警察に人身事故の書類提出した時、受け入れてくれますか?

A 回答 (6件)

損保の事故センター勤務です



なんかみなさん怖いこと言ってますが、大丈夫です
よくあることです
まず、あなたは加害者ですか?被害者ですか?
ここにいう加害者・被害者は過失の大小ではなく、けがした人を被害者、その相手を加害者とします
ただちに申告しなかったことで加害者は多少注意されますがそれだけです
当然受理してくれますが事故より数日以内の受診の診断書でないと、あれこれ詮索されますのでご注意を
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私の時は軽い追突でしたから、警察を呼ばなかったのに、後でクビが痛いと言ってきて、警察に私と被害者を私の保険担当と3人で行ったときは、最初は警察は受付ようとはしませんでした。



本人だけと書類だけだと警察は受け付けて貰えないかもしれません。
時間の経過が多いと受け付けて貰う可能性が低くなると思います。

早く警察の言ったほうが良いように感じます、その時も保険の担当の人に相談して一緒に行ってもらうほうが良いように感じます。
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それ、報告義務違反(1点)です。


 警察に事故の申告に行った時に、「何故ただちに報告しなかったのか?」とか「報告できない他の理由(飲酒運転etc.)は?」など、根掘り葉掘り聞かれて、結構時間を拘束されると思う。
「人身事故提出」の回答画像4
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先の回答者の補足ですが、あなたがいくら自首して自首と言いはっても警察が既にあなたを特定していたら自首にはならず、逮捕となります。

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それを普通、自首と言います。


警察が犯罪を知らない時点や操作はしているが容疑者を特定していない時点で出頭すれば自首です。容疑者として捜査しているときに出頭してもただの出頭ですが。
この自首の場合、刑法§42①にて刑が減軽されます。
早くいきましょう。
人身事故ですから、損害賠償の問題が出て来ます。保険会社が対応してくれますが、事故証明書などが必要になるはずです。
行政罰(罰金や減点など)もあります。
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自首として受け取ってくれるはずです。



そもそもの人身事故の届け出を怠った(ひき逃げ)の事実は無かったことにはなりませんが、自首したことで刑法第42条(自首等)の減刑の定めが適用され、刑事罰が減刑されます。
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