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労働協約と労使協定の違いについて
違いが分かりません
労基法>労働協約>就業規則>労働契約
の順でありますよね。
労働協約は労働組合と事業主が結んで労働契約は事業主と労働者個人ですよね
労働契約は労使協定と役割が重なる部分があるということですかね?
詳しい方猿でも分かる違いをよろしくお願いします

A 回答 (2件)

労働協約は労働組合と事業主の約束


ですから、拘束されるのは
協約を締結した組合員だけです。
他の組合員、非組合員には及ばないのが
原則です。


「労使協定」とは使用者と労働者の過半数からなる労働組合か、
そのような労働組合がない場合は、
使用者と過半数の労働者代表が
取り決める約束事のことです。

「弁罰規定」ということもでき、その意味は「労働基準法」の規定を
例外的に許容することができる規定という意味です。

例えば、36協定を締結すれば、法定労働時間や法定休日を
超えて「労働基準法」では本来認められていない例外が
「労使協定」の範囲内で許容されます。

組合員か否かに関係なく適用が
あります。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

長年の悩みが解決できましたありがとうございます

お礼日時:2021/10/08 20:15

労働契約は、就業規則に違反していてはいけない


就業規則は労働協約で合意に至り、労働組合に承認されたものでなくてはいけない
労働協約は労使法に違反してはいけない

という話では
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