
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
労働協約は労働組合と事業主の約束
ですから、拘束されるのは
協約を締結した組合員だけです。
他の組合員、非組合員には及ばないのが
原則です。
「労使協定」とは使用者と労働者の過半数からなる労働組合か、
そのような労働組合がない場合は、
使用者と過半数の労働者代表が
取り決める約束事のことです。
「弁罰規定」ということもでき、その意味は「労働基準法」の規定を
例外的に許容することができる規定という意味です。
例えば、36協定を締結すれば、法定労働時間や法定休日を
超えて「労働基準法」では本来認められていない例外が
「労使協定」の範囲内で許容されます。
組合員か否かに関係なく適用が
あります。
No.1
- 回答日時:
労働契約は、就業規則に違反していてはいけない
就業規則は労働協約で合意に至り、労働組合に承認されたものでなくてはいけない
労働協約は労使法に違反してはいけない
という話では
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