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鉄道等の降車駅で降りた後に降車専用ホームで休憩や撮影等の無断立ち入りをしている人を見かけたら、不法侵入で警察や駅員に通報した方がいいですか?

質問者からの補足コメント

  • 以前、とある一般人が降車ホームで休憩や撮影している人を見て「あいつらは不法侵入しているんだから警察に突き出せよ!」と駅員にブチギレているのを見た事があります。

      補足日時:2021/10/06 17:27

A 回答 (5件)

『降車駅で降りた後に降車専用ホームで休憩や撮影等』は別に『無断立ち入り』でもなければ『不法侵入』でもないのでは?


貴方が不利益を被ったのでなければ通報する必要はないと思いますし、不適切な行為なのであれば駅員が対処すると思います。
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駅員が出るように促しても出ない場合、不退去罪になります。

さらに、降車客を妨害したような場合は威力業務妨害。
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間接的に「とある一般人」の行為の正当性を問うているのですかね?



いわゆる不法侵入は、「正当な理由がなく侵入する」「退去しろと言われても退去しない」がそれにあたります。「降車駅で降りた後」に降車専用ホームに立ち入ること自体は正当性があると思います。なのでそこに留まり休憩や撮影すること自体を管理者(刑法では「人が看守する」と表現されています)が善しとせず、退去を求めるかどうかではないかと思います。この時点で、少なくとも一般人が警察に通報するという選択肢はないでしょう。駅員に知らせるのはアリだと思いますが、退去させるかどうかは駅長などが判断する話なので、その駅員に「警察に突き出せ」とブチギレるのはお門違いだと思います。
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鉄道営業法


第三十七条 停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ(みだりに)立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス
法律上「みだりに」とは
「社会通念上正当な理由があるとは認められない場合」のことを いう。
以上より
健康保全の観点から利用者が下車後降車ホームで休憩すること自体は社会通念上正当とみなされます
撮影に関しては駅の設置目的が本来「鉄道車両の乗降」であることを踏まえると上記設置目的に逸脱してはいるが社会通念上不当とまでは言えません。よって撮影に関してはあくまで「管理上」の問題となります。
要は駅側の判断次第です
なお鉄道営業法違反は親告罪ではないので明らかに同法違反行為を目撃したならば警察に通報していいです
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因みに


鉄道営業に関しては鉄道営業法が適応されます
仮に駅に不法に侵入した場合鉄道営業法第37条違反が適応され刑法130条違反(住居等不法侵入)は適応されません
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