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片側二車線で右車線のへの車線変更のタイミングが被ってから以降追い回されて煽り運転をされました。これ仕方ない事じゃないですか?
後続車が右車線にでて加速した直後に私が右車線へ車線変更をした。
悪意はなかったのに、ずっと追い回されて最後は車を降りて迫ってきて無理やりドアをあけようとされたので車外に出て話し合うとスマホで撮影している手を叩かれたので傷害事件になったと判断して警察に通報しました。
警察は相手が私の手を叩いた事とスマホで撮影したことを過失相殺してしまいました。
煽り運転なども不問でなだめられて終わりでした。
トラブルに遭って嫌なおもいをして車に傷が付いて暴力を振るわれて最悪なドライブでした。
車線変更のタイミングが被っただけでこんなに相手は怒りますかね?
普通に運転しているのに急ブレーキをかけたなどと因縁つけて来ましたが後続車の車間距離不足からの逆ギレです。もめ事が起こったら離脱するべきで追いかけるなど論外です。

A 回答 (6件)

>後続車が右車線にでて加速した直後に私が右車線へ車線変更をした


直前に割り込んだ形になったのでしょう。怒るのは当たり前だが追い回すほどでもないでしょう。ま、いつもの創作でしょう。そろそろ随筆集でも出したら?
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おおむね、No.2さんのに一票です。



ふつうに車線変更をしたつもりが、相手から見れば「被せてきた」「進路妨害された」と思ったのでしょうね。

あおり運転の対処の一番いいのは、ドライブレコーダです。
出来れば、前後のカメラにしましょう。

それから、相手が降りて来たら窓を閉めてドアロックをして、スマホで撮影することです。
同乗者がいれば、警察に通報を頼みましょう。
相手がわめいても、車体に乗ろうが、車を蹴ろうが、何をしても車外には絶対に出ないことです。

もし、恐怖で逃げると、相手の状況によっては、相手をひいたり、車のどこかにつかまっていて振り落としたり、等々でこんどはこちら側が障害罪・殺人罪になる恐れがあります。
繰り返しますが、恐怖を覚えても絶対に逃げないことです。
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相手がおかしいのは大前提として…



警察が頭おかしいです。

無断でスマホで動画撮影するのは違法ではありません。
あなたは正しい行動をしています。
(※運転中なら「ながら運転」で違反になるが)


最高裁判例

「人は、みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する」

そのうえで、「人の容ぼう等の撮影が正当な取材行為等として許されるべき場合もある」として、無断撮影について不法行為(民法709条)が成立するかどうかは、以下の事情を総合考慮したうえで、人格的利益の侵害が社会生活上受任の限度を超えるものといえるかどうかによって判断すべきと判示しました。

・被撮影者の社会的地位
・撮影された被撮影者の活動内容
・撮影の場所
・撮影の目的
・撮影の態様
・撮影の必要性
など


いじめ、煽り運転の証拠となる録画 原則的に違法ではない
浮気やいじめなどの問題を解決するため、証拠となる写真撮影を行いたいと考えている方のなかには、盗撮などの犯罪にならないのかを心配されている方も多いと思います。
被害を証明するために証拠写真を撮影したとしても、その行為が違法となってしまえば不利な状況になってしまうこともありますし、最悪のケースとしては警察に逮捕されてしまう可能性もあります。また、民事で問題となった場合には、損害賠償の請求をされてしまうリスクも考えられます。
証拠となる撮影であっても、全てで違法性が無いとは言えませんので注意して撮影を行うことが大切です。
証拠となる録画の違法性に関する記事が、NEWSポストセブンに掲載されていますたので紹介させて頂きます。

「今や録音や録画の証拠がないと、学校も警察も対応してくれないと思った方がいい」と、強調するのは元警察官で現在は危機管理コンサルタントの佐々木保博さんだ。
「警察は常に人手不足なので、事件が起こる前に動いてくれることはまずありません。自分で証拠を持って行って初めて動いてくれます。いじめもしかり。学校側はいじめを認定したくないため、けがを見せても“階段で転んだのでは?”などと一蹴されがちです」(佐々木さん)
しかし、録音や録画があれば違う。証拠さえあれば、警察や学校は動かざるをえない。交通事故やあおり運転の被害、物損事故も同様で、車に取り付けたドライブレコーダーの記録がものをいう。
民事刑事を問わず、トラブルに巻き込まれた際に、問題解決のスタート地点に立つには、録音・録画が必須だと覚えておいてほしい。

◆録音・録画と盗聴・盗撮の違い
とはいえ、相手にわからないよう録音や録画を行うのは、盗聴・盗撮にならないだろうか? レイ法律事務所の弁護士・松下真由美さんは、原則的に違法にはならないと解説してくれた。
「違法になるのは、人の家に勝手に入って盗聴器を付けたり(住居侵入罪)、風呂場に隠しカメラを付けたり(迷惑防止条例違反)といった行為を行った場合です。これらは犯罪になります。
また、浮気を証明しようと不倫相手の車などにマイクやカメラなどを取り付けるのも、プライバシー侵害になる可能性が。ただ、自宅の中や、相手が自ら話した内容であれば、他人の権利を侵害しないので、盗聴や盗撮にはなりません」(松下さん)
自宅のリビングに隠しカメラを取り付け、自分が不在の時も録画をし続ける場合は、目的がDVやモラハラの事実を証明するためなら問題ないという。
「そもそも録音・録画は、加害者や周囲に秘密にしておかないと、実行するのは難しい。この行為が違法になってしまうと証拠を取る方法がほとんどなく、自分や家族の身を守れません」

出典:NEWSポストセブン https://www.news-postseven.com/
2018年09月07日 配信記事

https://www.nagoya-ai.com/news/20180907.html






しかも「相殺」ってありえません。

相手のあおり運転はあおり運転として注意し、かりにあなたのスマホ撮影が違法ならそれはそれで注意が常識です。

例えば、Aさんにあるものを自宅から盗まれた場合、その被害者BさんはAさんの家に無断で入りぬすみかえしてよいのか?といえばNOであり、相殺はできません。
また、Aさんに腹を刺され死にそうになったからと言って、あとでAさんの腹を刺して死にそうにしても「相殺」でチャラ(無罪)…ということはありません。

Aさんの行為はそれはそれで裁き、BさんはBさんで裁く…

これが常識です。


県警本部にクレーム入れてよい案件ですね。
「○○県警察本部」で出ます。

警察を取り締まる部署はどこですか?
警視庁・道府県警察本部

警務部監察官室に属し、階級は全員が警視正。 都道府県毎に多少の違いはあるが、警察官を捜査する監察官はその役割から、署長経験者が多い。 いわば「警察の中の警察」であり、監察官室も警務部の中に置かれる。


警察への苦情はどこに?
都道府県警察の職員の職務執行についての苦情は、都道府県警察本部へお申し出ください。 また、警察法第79条(苦情の申出等)により、当該都道府県公安委員会に対して文書により苦情の申出をすることもできます。
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交通の教則に書いてある手順どおりの運転を守っていれば後続と車線変更が被るなんてことは普通はないです。

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問題は、双方共が、正しく車線変更を行ったか、ということです


色々な車を見ていると、その多くの車線変更は正しくないため、今回のようなトラブルに発展することが殆どです
悪意が無かったと言っても、相手からすれば「進路妨害をされた」と思ったらそれがトラブルの原因になります
なので、車線変更時には最低でもきっちりとサイドミラーは確認し、
後続車両が無いことを見てから正しくウィンカーを出して正しく車線変更しないと若しかしたら今度は怖い人が降りてくるかも知れませんよ
ちなみに一番わからないのが、煽り運転をされて、その対応をしたことです
私はこれまでに煽り運転をされたことが何度かありますし、実際に運転手が降りてきてドアをコンコンされたこともありますが、
ドアのカギを閉め切り、一度も対応したことはありません
と言うか若しかしたら刃物を持ってるかも知れない、殴られるかも知れない、車から引き摺り降ろされるかも知れないのに車外に出るのは理解しません
東名の煽り運転の事故は「痛ましい」と言われますが、あれも寝言ですね
そもそも仮に煽られたとしても車から降りなければ誰も死んでいなかった可能性すらあります
なので、今度からは煽り運転には涼しい顔をしておきましょう
どうしてもついてくるならば最寄りの交番か警察署に駆け込むのが一番です
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車線変更のアクションの時系列を読んだ限りでは、後続車の動きの後に車線変更を被せたあなたが悪いです。

ココは「仕方ない」ではなく確認不足です。
煽ってくるのはそいつがアホなだけですね。怒る奴は怒るし、粘着質な奴は煽り運転続けてくるでしょう。
警察になだめられようとも、本気で訴える気があるなら訴えていいんですよ。
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