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私が車A、相手を車Bとします。

片側二車線で車Bが車線変更をしてきて私車Aがクラクションを鳴らして、ハンドサインを出して怒っていることをアピールしました。
その後、車Bが追いかけてくるので私車Aは加速して逃げましたが、追いつかれて車Bは私の前方に回り込んで急ブレーキをかけて来ました。私が運転する車Aは止まり切れず激突しました。

悪意のある進路妨害は相手が100%悪いと思いますが、双方に落ち度がある事になりますか?
逆の視点では、急加速して前方に割り込んで急ブレーキをかけて追突させて損害賠償をとれるとい事ですか?

A 回答 (5件)

最初の車線変更でBがかなり強引だったかどうかが気になりますが


双方の落ち度という書き方をしてる以上、後から考えればあなたも大人の対応で入れてあげるべきだったということでしょうね

それはさておき、多少いざこざあったにしろ前に割り込み停止させるのは立派なあおり運転で一発免取です
この法律が作られた原因である東名の有名な事件とほぼ同じです

あなたが客観的に事実通り書いてるなら最初のいきさつに関係なく、0:100で相手の全過失です

ところでドラレコつけてたの?
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ドライブレコーダの記録を基に証明できないとなかなかむつかしいですよね。


追い越して前に出て急ブレーキですから当たり屋同然ですが、それを証明できないとあなたが不利です。
最近お車はクラクションのボタンが中央で少し強く押さないと鳴りにくいようになっていて、まさに警笛使用によるトラブルを避けるため、安易に警笛を使用しないように簡単に押せなくなっています。
かつてクラクションを鳴らしたら殺された‟クラクション殺人”なんて事件がありましたので。
車の運転はイラつくことが危険そのもので、怒るアピールがトラブルのきっかけであるとすれば、そこにも原因があると考えられます。
原因あくまでもきっかけで過失とは異なります。
煽りをするような人間はキチガイで危険人物ですので、そのような人間でもハンドルを握っているので、怒るアピールをされたことが良くなかったですね。
キチガイは今後、首が痛いとか言いだして、いちゃもんを付けてくることも想定されますので、警察に相談して今後のことをお考えになると良いですね。
追突ではないことが証明できないと難しいかと思います。
警察は相手の言い分も聞くでしょうから・・。
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・クラクションを鳴らしてハンドサインを出した


マナーが悪く 妨害運転罪を問われる。

・加速して逃げた
スピード違反を 双方が問われる。

・進路妨害でぶつかった
故意に行った急ブレーキは暴行罪に当たる。
怪我をさせた場合は傷害罪もある。
道路交通法においては妨害運転罪。
危険運転致死傷罪を問われる。

あなたは減速に足る距離を開けていないので 急すぎる割込みでない場合は 過失運転致傷罪を取られる。
一般的には30:70で これは相手が有利。
急すぎる割込みであった場合は 100:0で相手が全て悪い。

多くは弁護士を入れて 互いの落ち度と賠償金を計算する。

急な割込みで急ブレーキは ドラレコや録画などから判断されるが 悪質の場合はこのように 多くの罪に問われる可能性がある。
損害賠償を狙うのは かなりリスキーだろう。
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この質問は、あなたからの視点でしか書かれていません。


客観的ではありません。

ドラレコの画像と実際の事故状況の事実が客観的な判断基準になるでしょう。

ただ、仮に危険運転とされても、「悪意があったかどうか」までは分からないかもしれません。

相手は、「車を止めたらあなたがぶつかってきた」と言うでしょうから。

まあ、双方にけが人がいないのなら、物損部分は保険会社の見立てでしょうが、過失割合については最終的には裁判もあるでしょう。

それが得になるかどうかは計算してみないと分かりません。
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双方に煽りや危険運転があるので双方の罪に伴い罰金や免許停止、免許取り消しで良いかと。



双方のドラレコを見ながら処罰していくべきです。

中でも貴方がした行為はかなり危険なので厳罰にすべきかと。
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