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自分で所有しているビルの立体駐車場で事故がおきました。ビルといっても5階建てのもので立体駐車場も10台の小規模なものです。

事故の内容は、駐車場の契約者であるビル入居者(賃借人)が、車を入庫しようとしたところ、突然機械が回転をはじめ、車の前部が破損したというものです。

立体駐車場は、一般的なタイプで、車をのせるパレットが観覧車のように
上へ回っていくタイプです。

被害者の方の話だと、所定の場所を呼び出して、完全に
機械がストップしたので、車をいれようと動かしたら突然
パレットが回転しだしたとのことです。
被害者は、5番の契約者ですが、5と6の移動のすき間に車は突っ込んでいます。
(センサーでストップのため大事故にはならず)

被害者のいうとおりの操作であれば、通常は動き出すことはありません。(操作パネルの誤作動の可能性はありますが・・)

メンテ会社いわく、被害者が間違って6番を呼び出して、動いているのに5番がきた段階で突っ込んだ
という可能性もあるとのこと。
(その後の点検ではパネルには問題はなかった。)
(操作パネルには呼び出し記録が残らないボタンタイプです。)


機械は、建物と同じく築10年で、大手メーカー製です。
メンテは独立系の会社と契約して月1回のペースで点検済みです。

この場合、原因が機械の誤作動である前提でお尋ねします。

被害者への賠償は、所有者である私の施設賠償責任を使うことになるのでしょうか?
それとも、メンテ業者の責任負担も求めるべきでしょうか?
または、生産物賠償なんとか法に基づいて、製造者であるメーカーに賠償を求められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

責任の所在を明らかにすることは大切なことです。

しかしこの場合、被害者がいるわけです。まずビルの所有者である質問者さんが被害者に対する賠償を済ませてください。その上で業者にも責任がある場合は求償することになります。

質問からは保険に入っているようです。まずは保険会社に連絡し、まずは賠償問題を済ませ、その後責任の所在を明らかにするといった流れで事故処理をしたいと申し出てください。それを保険会社が承諾すれば後は保険会社と業者との間の問題になります。

責任追及ばかりに目が行くと、今話題の「偽装問題」と同じになってしまいます。
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被害者の方の話だと、所定の場所を呼び出して、完全に


機械がストップしたので、車をいれようと動かしたら突然
パレットが回転しだしたとのことです。

ここでの焦点

通常入庫が可能になれば赤から青に進入可能の表示がでるのですが

表示は赤で進入
それとも 青で進入なのかが判らんとなんとも

それとも見て無かった・・・・のでは・・・

 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

その可能性はあると思うのですが、現在の状況では
確認しようがないそうです。

補足日時:2005/12/02 16:07
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