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なぜ、自己株式の交付は募集株式の発行の手続きでやるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    例えば公開会社だと4倍ルールがあり、前の株主から会社が買い取っただけで発行済み総数はかわりません、
    株主は想定内では?
    どう既存株主への影響がありますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/12 03:57
  • どう思う?

    商業登記には自己株式はのっていないですが、どうやって自己株式を会社が持っているとわかるのですか?
    既存株主の権利行使との関係では、発行済みにカウントしない
    株主に影響するとの関係がいまいちわかりません。

    例えばAから(100株)会社が自己株式を取得して新たにBに100株売った場合変わらないのでは?有利発行はわかりますが。


    自己株式を募集発行手続きをせずに第三者割当する場合との比較で募集発行手続きしないとダメな理由はなんですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/12 20:24

A 回答 (4件)

既存株主への影響が、募集株式の発行と共通するから

この回答への補足あり
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発行済み株式総数のことでなく、


会社保有中の自己株の地位からきています。例えば、308条2項参照
会社保有中自己株は発行済株式だが、
既存株主の権利行使との関係では、発行済みにカウントしないですよね。
この回答への補足あり
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自己株は株主権停止状態ですよね


これが処分されると株主権にカウントされるですよね
議決権、配当請求権等希釈化生じますよね

199条以下の規律は、発行済み株式増加するからではなく、こういう希釈化生じるから置かれてる。
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>有利発行はわかりますが。


このような条件関係を用いるには、199条、201条の規律を適用しなければなりません。
有利発行でなくても、201条(特に3-5項)の規律が必要ですし、210条も機能すべきです(現経営陣の支配維持など不当な目的達成手段を差止るすべは、199条以下の規律の下でしかできない)。
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