A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>有利発行はわかりますが。
このような条件関係を用いるには、199条、201条の規律を適用しなければなりません。
有利発行でなくても、201条(特に3-5項)の規律が必要ですし、210条も機能すべきです(現経営陣の支配維持など不当な目的達成手段を差止るすべは、199条以下の規律の下でしかできない)。
No.3
- 回答日時:
自己株は株主権停止状態ですよね
これが処分されると株主権にカウントされるですよね
議決権、配当請求権等希釈化生じますよね
199条以下の規律は、発行済み株式増加するからではなく、こういう希釈化生じるから置かれてる。
No.2
- 回答日時:
発行済み株式総数のことでなく、
会社保有中の自己株の地位からきています。例えば、308条2項参照
会社保有中自己株は発行済株式だが、
既存株主の権利行使との関係では、発行済みにカウントしないですよね。
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