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陳述書に、自分の心情を記載しても構いませんか?
また、相手方を呼び捨てにしてもかまわないですか?

A 回答 (2件)

裁判所や警察などに提出する陳述書は、最高裁判所からの通達で決められています。


A4縦置き、横書きで片面だけで裏面は使いません。大きさは12Pです。複数ページの場合は(綴じは当然と左綴じ)提出人で押した印で契印します。
中央上部にタイトル(この場合は「陳述書」)、行を空け左端に提出先、行を空け右端に提出年月日、すぐ下に提出人の住所氏名、行を空け左端から、例えば「○○事件について陳述します。」「年月日○○で起こした交通事故について陳述します。」と言うように、これからのことをまず記載します。引き続き事実関係をを記載しますが、その時点の心情等記載しても構いません。相手方は、例えば、渋谷行蔵(以下、単に「渋谷」と言う。)と言うように記載し、次からは、「渋谷」で構いません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/10 17:06

●陳述書に、自分の心情を記載しても構いませんか?



 ↑、かまいません。大いに気持ちとか心情は書くべきです。ただし、いつ、どの様な出来事があって、そのときの気持ち・心情、と言う順で書くと良いです。例えば、A4の用紙を縦に3分割して一番左に年月日。その右に出来事。その又右に、出来事に関する気持ち・心情を書くのがベストです。

●また、相手方を呼び捨てにしてもかまわないですか?

 ↑、別に問題はありません。しかし、事案と人物を一緒にした感情的な思考を優位におく、と言うことが丸わかりになりますので、可能なら呼び捨てにしない方が良いと思います。人は人、事案は事案、という感じで取り組んだ方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/10/10 14:11

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