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前回も相続について質問させていただきました。
また別件で失礼いたします。

先日、祖父が亡くなりました。
私の父は20年ほど前に既に他界しております。兄弟が父(長男)、弟、妹の3兄弟です。 現在、遺産相続について話し合いを進めております。

叔母が【祖父が残した土地と一軒家】に住んでおり、叔父の方が【祖父が残したマンション(持ち家)】に住んでいます。
今はそれぞれの名義に変更をしているのですが、2人が亡くなった後は私に相続されるように遺言を残すとのことです。

ここで3点疑問があります。
❶遺言を残したとしても、2人が勝手に土地やマンションを売却してしまったらどうなるのでしょうか?
❷勝手に売却させない為にはどうすればいいのでしょうか?
❸売却したとしても、こちらに代襲相続人として法廷相続分をもらうにはどうすればいいのでしょうか?

拙い文章で大変申し訳ありません。
ご意見いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

①③どうにもならないと思います


②今のうちに、贈与税を払ってでもそれぞれの何割かをあなた名義(共有財産)にしてもらっては?・・・ただ、その割合分だけ、固定資産税を負担するように要求されるかもしれませんが

叔父さん叔母さんに実子がいないとして、叔父さん叔母さんが言ったとおりの遺言書を書いてくれたとしても、あなたのご兄弟には法廷遺留分を請求する権利はあると思いますよ。
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こんばんは



生きているうちに持ち主は自由に売ったり、あげたりできます。

ので、遺言にあるべき物件が無ければ、どうしようもありません。

売った残りの現金があればいいですね。

不動産だけでなく、現金や有価証券・預金・宝石も書いて貰っておくといいです。(ところで、そのお二人にお子さんはいないのですか?それによって、順位が変わってきます。)
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