No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報は第三者の承諾を証する書面ではなく当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報ということですか?
そうです。でも、対抗することができる裁判はどういうものか分かりますか。確定判決を例にとれば、その判決の主文は「被告は、何番所有権更正登記手続につき承諾をせよ。」です。(説明の為なので、大雑把な表現にしてますが)
確定判決により、被告である登記上の利害関係人の承諾の意思表示は擬制されるわけですから、承諾情報と裁判を証する情報は本質的には同じ機能を有することに留意して下さい。だから、書式では代表例として承諾情報として書いてあるのです。
もちろん、形式は違いますから、当たり前ですが、裁判を証する情報に印鑑証明書を添付する必要はありません。
No.2
- 回答日時:
>テキストの最初のあたりに添付書類の概説があるのですが、当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報の独立した項目はありません。
あくまで書式の例ですから、事例に応じて添付書類が変わるのは当然です。添付情報に登記識別情報が記載されている書かれていますが、事例によっては登記済証の場合もありますよね。印鑑証明書だって、例えば登記義務者の委任状に公証人の認証があれば、省略できますが、そんなこと書式に一々書かなければならないとしたら、煩雑ですよね。
>その中に権利の変更、更正登記する際は登記上利害関係者を有する第三者があるときは
間違いやすいところですから申し上げますが、所有権(更正)登記だから、第三者の承諾情報等が必要とされる根拠は不動産登記法第66条と勘違いしないで下さい。つまり、第三者の承諾情報等は添付できなければ、更正登記は主登記でされるわけではありません。
この所有権更正登記は、一部抹消登記の実質(何故、実質というかというと、登記手続上、一部抹消というのは公示上できないので、形式上は変更「更正」登記になるからです。)を有するので、第68条が根拠となり、第三者の承諾情報等は添付できなければ、更正登記は却下されます。
No.1
- 回答日時:
質問の趣旨が良く分かりません。
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報が添付できないから、それに代わる当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を添付するんですよね。なぜ、第三者の承諾を有する情報、あるいは、登記原因証明情報と思ったのでしょうか。登記原因証明情報は、登記義務者が作成するものです。登記上の利害関係人は登記義務者ではありません。
不動産登記法第68条、不動産登記令第7条第1項6号、同別表第26項イ
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確認ですが。更正登記する際当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を付ければ更正できるのですか?当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報は第三者の承諾を証する書面ではなく当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報ということですか?
テキストの最初のあたりに添付書類の概説があるのですが、当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報の独立した項目はありません。(登記識別情報、印鑑証明書等はあります)
第三者の承諾を証する書面の項目はあるのですが、その中に権利の変更、更正登記する際は登記上利害関係者を有する第三者があるときは登記上の利害関係者を有する第三者の承諾を証する書面又は第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならないとあって第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報は第三者の承諾する書面じゃないのでは?と思ったわけです。
当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報は第三者の承諾を証する書面ではなく当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報ということですか?(第三者の承諾を証する書面のうちの当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報ではない)
なぜ、第三者の承諾を証する書面の中にあると思いますか?