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建物登記の種類について教えてください。

現在、SOHO向けのオフィスビルを設計中です。
そこでクライアントさんは公庫からの融資で、資金計画をしているのですが、
『登記上の建物の種類を事務所にしてください。』といわれているそうです。

そこで質問なんですが、確認申請を出す際に、用途を事務所で出さなければ登記できないのか?
あるいは、共同住宅で申請しても、登記の建物の種類は事務所にすることができるのか
教えていただけないでしょうか。
ちなみに、敷地や条件、基準法や消防法の問題は特にないです。どっちで出しても構わないと考えていますが、どうなんでしょう?
誰か教えてください。
お願いします

A 回答 (3件)

>確認申請を出す際に、用途を事務所で出さなければ登記できないのか?


いいえ。建築後、共同住宅と判断されれば共同住宅として表題登記をすることになります。また、建築後、事務所と判断されれば事務所として表題登記を申請します。
その判断は、表題登記を行う土地家屋調査士と法務局の登記官による最終判断により登記がなされます。

建築確認は重要な資料となりますが、用途に共同住宅として記載されていても、事務所としかみえない場合、事務所でしか登記はできません。つまり、実体に則したものでなければ登記をすることができないのです。

1ルームのユニットだけを設置し、台所や寝床などの設備が備わっていないので、共同住宅として登記はできないものと思われます。
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共同住宅=特殊建築物と事務所では、確認条件がかなり違って工費に影響しますがかまわないのですか?


もちろん特殊建築物のほうが消防設備や避難設備がきびしく高くなることは設計を業としていればご存じでしょう。
なぜあえて用途を共同住宅にするのか、理解でません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
建物の規模や緩和により、どちらで出したとしても設備的にはあまり差がなかったものですので・・
また当初は、オーナー様が資金計画を共同住宅で話を進めていましたし、実態として共同住宅としての利用も行なう予定でしたので、そのように考えていました。
ただ、現在、「共同住宅には金を貸さないけど、オフィスビルにだったら貸してやる」といわれたみたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 12:21

共同住宅と事務所は間取りなどが違います。



一般的には融資先には建築確認を提出するはずですので、融資が出ない可能性が強い

店舗を事務所で登記することはありますが、(空き部屋は区別つかない)

現況によりますが、共同住宅を事務所で登記することはかなり難しい。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
基本的には1ROOMでユニットシャワーがついているだけですので、確認センターは実態に即した方で出してくれ、といわれています。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 12:26

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