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民事裁判においての和解について。

民事裁判を現在やっております。
裁判所から和解を提案されてそれに応じない場合は、不利に扱われるのでしょうか?

ちなみに和解に応じなかったのは相手側です。
私は消費者、相手は業者で売買について裁判しています。

A 回答 (6件)

こんにちは。


訴訟外の和解を話し合ってくださいなーと裁判官からやんわりと言われましたか(経験ありです 笑い)?
裁判官も扱う訴訟の数が多いので粛々と処理せねばならず、重くなさそうなものは出来るだけ和解して欲しいというのが本心です。和解に応じないと応じなかった方が不利になるかどうか・・裁判官の抱えている訴訟の数や同じく裁判官の考え方や性格や人間性も絡んできますので実は結構微妙な問題だと言われています。が、一般論としては裁判官の心証は程度の差はあるものの悪くなる(がっかりする?うんざりする?)と思われます。だからと言って応じない方を不利に扱うかと言えばあからさまにその様に扱うことは無いですが、心証の悪さがネガティブ方向のバイアスに働く可能性は否定できない・・というところでしょうか。またそれまでの経過に置いてどちらに有利な様に審理が進んでいたのかも、影響してくると思います。ほんと微妙なのですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
判決というのをあまり出したくないようで、これくらいの額で和解したらどう?みたいな事を裁判官から提案されました。
和解した方が相手が請求できる額が多いのに(弁護士さんが言ってました)何で和解しないんだろう?と疑問に思い質問させて頂きました。

お礼日時:2021/10/27 19:22

概ね、NO4の人がいうとおり。



裁判所に訊けば、建前では、「不利に扱われることはない」というだろうけど、実際には、裁判官も人間。せっかく和解案を提示して和解で解決しようとしているのに、応じない奴がいれば心証としては決してよくないはず。

だって、民事の解決にあっては、どちらかが全面的に勝訴したり、敗訴したりするような「0」か、「100」の世界じゃないんだよね。
だから、なんとか裁判所としては和解で解決させようしているのにね。
それに全く応じないとすれば、少なからず、判決には影響するだろうね。

まあ、ふつうの弁護士なら、そこらあたりもわかりそうなもんだが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
弁護士さんは判決になると相手の要求は更に低くなると言ってます。
和解した方が請求額が多いのになぜだろう。。と疑問に思いました。
こちらとしては支払う額が少なくなるので喜ばしい事ではあるのですが。

お礼日時:2021/10/27 19:29

例え訴訟中であっても、民間の争いはできるだけ当事者間で解決できるのであれば、それに越したことありません。


そこで裁判所が和解を勧試するのですが、相手が応じない(不成立)となると元の訴訟に戻ります。

和解に応じる応じないで、訴訟上の不利はありません。
相手が応じないのは、勝つ自信がある又は無謀かですね。あなた側としても証拠が十分かどうかもう一度精査するといいでしょう。

証拠が出揃っているのであれば、どういう判決になるのか、裁判官の頭の中では出来上がっていると思います。
弁護士であれば、裁判官の心証を読んでますので、結果をだいたい想定できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手は無謀だと思います。
要求は通らないと分かっているけど、あえて長引かせてこちらを疲労させて裁判を楽しんでいるように思えます。

お礼日時:2021/10/27 19:26

原告側被告側のうち一方でも和解案に同意しなければ通常の裁判手続きが継続され、判決が言い渡されます。



が、和解案は、原告側被告側双方の主張・立証を踏まえて作成しますので、裁判所が判断する落としどころ。
結局のところ、新たな材料が出ない限り、裁判を継続しても、判決は似たり寄ったりの結果になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。
明日お互いの尋問がありますが、新たな材料など無いと思いますし和解案と同じような判決であって欲しいと願います。

お礼日時:2021/10/27 19:17

扱われません。

大抵の民事訴訟は和解を勧められるものですし、それに応じない方が不利に扱われるなんてことはない。和解とは両者の合意です。合意出来なかった責任が一方だけにあると見做す理由もありません。
民事訴訟は、基本的に賠償でしょ?
和解金よりも、裁決での賠償金の方が低く抑えられる傾向があるので、業者側が負けると見越しているのなら、裁決まで持っていった方がコストがお得です。
勝てる見込みがあるのなら、勿論和解する必要がない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。弁護士同士の和解→裁判官からの和解と徐々に相手の要求額が減っていってるのに、そして判決で更に額が減ると弁護士さんは予想されてて何で和解に応じないのだろうと不思議に思いまして、質問させて頂きました。

お礼日時:2021/10/27 19:14

応じなかったからと言って不利に扱われることはないよ。


応じる応じないはあくまで任意だから。

単に
①和解が不成立の場合は判事の裁定(判決)になり
②それは法的強制力を持つ
というだけの話。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ネットに不利になると書いてあったのでほんとかな、、と思って質問しました。

お礼日時:2021/10/27 19:11

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