

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
労働保険料徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)の第第四十一条の定め(時効)により、もはや、徴収することはできません。
(※ 労働保険料 = 雇用保険料 + 労災保険料)
(時効)
第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
従業員は雇用保険の被保険者であった(加入していた)とのことですから、保険料は未徴収ではあっても、そこは問題ないかと思います。
ただし、天引きされた社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料)の総計がそれだけ少なかったわけですから、理屈上、所得税の額に影響を及ぼしています。
また、一種の給与過払いに当たる可能性もあります(天引きが少ないので、その分だけ手取りも多くなっています。)。
しかしながら、当時の雇用保険料の徴収が不可能であるわけですから、全体として、事実上何もすることはない・できない‥‥と考えたほうが良いかもしれません(いまさら、10年も前のものをあれこれ徴収されることを本人が同意するとは考えにくいですから。)。
No.2
- 回答日時:
雇用保険料は支払っていたということなので、
給与の過払いと言うことになります。
給与の過払いは不当利得になりますので、時効は10年です。
ただ、直近の物を除き本人の同意なしに徴収はできないので、
別途請求して返還方法を協議することになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
雇用保険のマイナス控除
-
外注の雇用保険について回答お...
-
休業損害証明書の記入方法について
-
雇用保険の労働保険番号(14...
-
パートの雇用保険、厚生保険、...
-
過去3ヶ月以内って 例えば4月3...
-
国民年金第3号にさかのぼって加...
-
履歴書の入社月を間違えて書い...
-
ハロワークの不正受給調査って...
-
忙しい日だけ来てもらう雇用契...
-
雇用保険休業開始時賃金月額証明書
-
雇用保険被保険者書の右下の数...
-
月の途中で入社して2ヶ月以内の...
-
月中で扶養になった場合の年金...
-
雇用保険は事業所ごとに手続き...
-
離職票1・2に(短)という表記が...
-
至急教えてください 転職の際の...
-
会社の健康保険番号等について
-
雇用保険取得・事業所別被保険...
-
シングルマザー、親の扶養
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
雇用保険のマイナス控除
-
雇用保険未徴収 従業員さんから...
-
外注の雇用保険について回答お...
-
雇用保険料の徴収漏れについて
-
雇用保険料徴収
-
現在、アルバイトで国民健康保...
-
雇用保険について。 母親が社長...
-
ダブルワークを考えています。 ...
-
現在、国民健康保険加入で勤務...
-
100万円に対しての雇用保険料と...
-
雇用保険を給与から引かれてい...
-
雇用保険について教えてくださ...
-
雇用保険に入っていないけど辞...
-
個人事業主の雇用保険加入
-
雇用保険と出勤日数について
-
雇用保険負担率の改正
-
雇用保険ってなんですか?
-
雇用保険のメリットとデメリッ...
-
雇用保険金額 給料明細のサイト...
-
怪我をしてしまい、生活費がな...
おすすめ情報