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被保険者から雇用保険料徴収しており、短時間になり資格を喪失した場合、いつから徴収を辞めればよいのでしょうか?(社会保険料で言う、採用月を除き喪失日の属する月は徴収しないみたいなもの)
16日~翌月15日を給与算定期間で、
8月16日~9月15日までを9月給与として9月末日に支給されます。

この場合、8月30日喪失した場合と9月26日に雇用保険を喪失した場合の2パターンのそれぞれの場合いつから被保険者より雇用保険の徴収を辞めればよいのでしょうか?

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A 回答 (2件)

>被保険者から雇用保険料徴収しており、短時間になり資格を喪失した場合、いつから徴収を辞めればよいのでしょうか?(社会保険料で言う、採用月を除き喪失日の属する月は徴収しないみたいなもの)



当月の保険料をひと月遅れて翌月徴収するのは社会保険(健康保険・厚生年金)の場合で、雇用保険料は当月分は当月徴収します。
また社会保険料は1か月分取られる取られないのどちらかといういわばデジタルですが、雇用保険料は該当する期間だけに保険料を掛けると言ういわばアナログなのです。
質問者の方はこの社会保険料と雇用保険料の違いを認識していないからわからなくなるのです。

>それぞれの場合いつから被保険者より雇用保険の徴収を辞めればよいのでしょうか?

ですからそれは雇用保険料を社会保険料と同じようにデジタル的に捕らえているから「いつから」となるのです、そうではなく月給であれば日割りになります、日給あるいは時給であればその該当期間の給与に対して保険料を掛けるアナログなのです。

>この場合、8月30日喪失した場合

上記のように計算した8月16日から8月30日までの給与に保険料率を掛けた金額を9月末の給与から引く。

>9月26日に雇用保険を喪失した場合

上記のように計算した9月16日から9月26日までの給与に保険料率を掛けた金額を10月末の給与から引く。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございました

お礼日時:2011/09/28 07:55

保険料の徴収は1ケ月遅れで行います。



また、給与計算期間(〆日)にかかわらず、社会保険事務では(税務でも同様ですが)何月分の給与(賞与)かは、支払日で判断します。末〆翌月**日払いの事業所で「9月分給与⇒10月**日支給」としている場合、これは10月分の給与になります。

16日〆15日払いの場合
9月分の保険料は10月15日支払いの給与から徴収

末〆翌月**日払いの場合
9月分の保険料は10月**日支払いの給与から徴収


 
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