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【解消】通知が届かない不具合について

1月末に交通事故(人身)を起こしてしまいました。
こちらに一時停止標識があったのですが、初めて通る所でもあり、また標識が見難い所にあったこともあって、気づかず直進した所、横から車が来て避けきれず側面同士衝突しました。
相手方は事故後5日後に診断書をもらったと言うことで、19日の治療期間となりました。
検察庁からの呼び出しが先日来たのですが、上記の事故内容ではやはり当然なのでしょうか?それとも人身事故は程度にかかわらず、一度検察庁からの呼び出しが来るのでしょうか?
自分で判断するのもなんですが、標識が見難い所にあったことが引っかかってならないのです。
素人なもので、呼び出し=罰金刑と言う気がしてなりません。
どなたか教えていただければ幸いです。
長い文章ですいません。

A 回答 (3件)

診断書は全治19日なんでしょうね。

のこり19日じゃないでしょうね。

さて今回の流れをみると
事件発生。警察による現場捜査・事情聴取。これは済んだ。

所轄警察署から所轄検察庁交通部に送致。検察は全件送致主義ですから書類が行きますよね。起訴するにあたって検察は、起訴をしない方向にあります。3週間以内の傷害なら、起訴されないといわれています。(3週間のルール)

このルールから外れるのは、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で、ぐでんぐでんだったとか、ほかの状況がまずいときです。救護義務とか、は問題ないかな?危険運転致傷罪になっていないかな?

 あと、それらの、起訴を行うにあたって、不明な点がある場合、検察官が直接聞く(捜査する)こともありえますが、交通事故では、まず、ないように思います。
 
起訴に2つあり、略式起訴のとき略式裁判。
起訴も略式起訴もされない場合は、不起訴となります。

略式裁判は、略式命令の請求を受けた簡易裁判所が、検察官が提出した書類のみで判断。
刑は確定していますね。

正式裁判の場合、検察庁から出頭要請があります。

人身事故で業務上過失傷害罪を問われる場合の90%は略式起訴となります。

危険運転致死傷罪の場合は、故意犯で、裁判になることが多いですね。でも本件は過失ですね。ならば、略式起訴か、不起訴(ルールから)と思うのですが....

この回答への補足

被害者の方は事故日から5日後に病院へ行き、全治2週間の診断書をもらってきたので、
警察署からは調書時に5+14日の19日間が治療対象の期間と言われました。

補足日時:2005/03/13 01:51
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます。
いずれにせよ確認の意味で検察に呼ばれると考えるべきでしょうか?
不起訴にしても、略式起訴になったにしても事故の当事者と言うことで今回のことは重く受け止めようと思います。

お礼日時:2005/03/13 02:05

一時停止無視で19日なら


最低でも罰金2~30万じゃないでしょうか。
反省してください。
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この回答へのお礼

そうですね。検察どうこうでなく事故を起こしたことが問題ですものね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/13 01:47

はじめて通る道だからとか、見づらいとかでゆるされるのなら、まさしく日本は加害者天国。


見とおしの悪い道は標識のあるなしにかかわらず、一旦停止、徐行が常識。
停止しなかったあなたが悪い。
本当に見づらかったのですか?大丈夫だろうというだろう運転で見落としたのでは?
見づらいとかは理由にはなりません。免許もっているのなら。
刑に関してはわかりません。
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この回答へのお礼

確かによく注意していれば見えたと思います。
はっきりしているのはこちらは加害者だと言うこと。
深く反省したいと思います。

お礼日時:2005/03/13 01:44

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