「平成」を感じるもの

刑事訴訟法がわかりません。

問I(自白法則)・II(伝聞法則)のうち、いずれかを選択し、解答してください。
問I 以下の事案を読み、設問1)・2)に解答してください。
被告人 X は、覚せい剤の自己使用罪により逮捕・勾留されていた。X は覚せい剤の所持 についても嫌疑をかけられていたが、覚せい剤の所持については、一貫して否認していた。 某日、警察官らは、X 宅を捜索場所とする捜索差押許可状を得て、X 宅の捜索を行ったが、 結局、覚せい剤を発見することはできなかった。
捜索が行われた翌日、取調官は、取調べの中で、「昨日の捜索では、覚せい剤を発見する ことはできなかったが、本当は覚せい剤を自宅に隠しているのではないか? 覚せい剤の所 持については、立件することはしないから、捜査の参考までに隠匿場所を教えてくれないか」 と持ち掛けたところ、X は「そんなことを言って、だまして、本当は立件するんでしょう」 と答えた。これに対し、取調官は、「いや、あくまで今後の捜査の参考にするだけだ。それ に、もし本当にまだ覚せい剤を隠し持っているのなら、警察官として、そのような物をその まま部屋に置いとかせるわけにもいかないだろう。覚せい剤所持についてはもう事件には しないから。本件の捜査指揮をとっている主任の私がいうことだ。私を信じて、隠し場所を 教えてくれないか」と告げた。X は、しばらくの間、隠し場所について話すことを逡巡して いたが、取調官が「もし隠し場所について教えてもらえないのであれば、(X 宅だけでなく) お父さん・お母さんが住む君の実家の捜索等も検討しなければならないし、万が一、それで 物が出てくるようなことになれば、ご両親だって、ただでは済まなくなるよ。君が隠し場所 を素直に言えば、ご両親のご自宅の捜索を行うこともしないから」と告げたところ、X は両 親にだけは迷惑をかけたくないと思い、「わかりました。所持については、本当に立件され ないんですよね」と念を押したうえで(取調官はこれに同意した)、X 宅のベッドわきに置 いてあるティッシュ箱の底に隠してある旨を自白した(本件自白調書)。これを受けて、再 度、X 宅の捜索を行ったところ、X の供述通りの場所から、覚せい剤が発見された。

設問1) Xの自白(本件自白調書)の証拠能力について、弁護人の立場から、論じてくだ さい。

設問2) Xの自白(本件自白調書)には証拠能力がないことを前提に、発見された覚せい 剤の証拠能力について、検察官の立場から、論じてください。

A 回答 (1件)

設問1)恫喝による自白だから無効。

証拠能力なし。
  根拠条文319条第1項
設問2)発見された覚せい剤は、自白がなくても早晩、発見がされたはずであるから、有効。証拠能力あり。
根拠条文がないので、判例で。
https://mitsunosekai.com/shouko-nouryoku-matome/
など。
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