A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> じゃあ、眞子さんが亡くなっても、小室さんに子供がいれば、小室父子は眞子さんの実家から遺産を請求出来るわけですか?
父親が誰であろうと、眞子さんの子供なら、その子供には代襲相続の権利(遺留分)があります。
「小室父子に」ではありません。「子供に」権利があります。小室さんには権利はありません。
当然のことです。
あのさ、人様が「死んだら」なんてこと、赤の他人がこんな公共の場で話すの、止めなよ。
しかも、まだ若い子に対してさ。
貴方、ものっすごく失礼だよ。
何の権利があると勘違いしてるのか知らないけど、自分のことを、他人のことに大喜びで首を突っ込んで騒ぎ立てるクズだと自覚した方がいいよ。
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