プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻との間に子供が生まれたら、妻が亡くなった後も、その子を使って皇族の遺産を代襲相続出来ますか?

A 回答 (2件)

相続するとしても、それは子供本人。


眞子さまの配偶者である小室さんには、秋篠宮さまや紀子さまの遺産を相続する権利はない。

ひとさまの家の財産に関することに、ろくな知識もなく首を突っ込むのは止めなさい。
貴方のやってることは、人として下品で下種で最低。
小室さんを批判する資格はないよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

じゃあ、眞子さんが亡くなっても、小室さんに子供がいれば、小室父子は眞子さんの実家から遺産を請求出来るわけですか?

お礼日時:2021/11/05 19:04

> じゃあ、眞子さんが亡くなっても、小室さんに子供がいれば、小室父子は眞子さんの実家から遺産を請求出来るわけですか?



父親が誰であろうと、眞子さんの子供なら、その子供には代襲相続の権利(遺留分)があります。
「小室父子に」ではありません。「子供に」権利があります。小室さんには権利はありません。
当然のことです。

あのさ、人様が「死んだら」なんてこと、赤の他人がこんな公共の場で話すの、止めなよ。
しかも、まだ若い子に対してさ。
貴方、ものっすごく失礼だよ。
何の権利があると勘違いしてるのか知らないけど、自分のことを、他人のことに大喜びで首を突っ込んで騒ぎ立てるクズだと自覚した方がいいよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!