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先日、左折しようとしていた前車のブレーキランプが消えて動き出したため、20キロ程度まで減速していましたが、そのまま進んだところ、前車が左折の途中で急に停車してしまいました。こちらもブレーキを掛けましたが、間に合わずこちらの左前部と前車の右後部が接触してしまいました。後方からの追突で、過失もこちらの100%と保険会社からは言われて納得していますが、警察の呼び出しの後約1カ月で検察からの呼び出し通知が届きました。事故当時、全く自覚はなかったんですが、10時間前に飲んでいた発泡酒でのアルコール0.05mlが検出されました。その後の歩行や直立などには問題なく、警察としては飲酒としての罰則は課さないと言われました。普通だと単なる追突で刑事罰もないのではないかと、警察官も保険会社の担当者も言っていましたが、基準値以下とはいえ、アルコールが検出された場合は、罰金刑程度は当然でしょうか?そのつもりで正直に話をしてくるつもりですが、同様のケースはあまりないそうなので、どなたか同様のケースで処分を受けられた方はいらっしゃいますか?ちなみに30年位無事故無違反でした。

A 回答 (1件)

基準値以下なら罰金はきませんよ。

大丈夫です。私は飲酒、人身事故で罰金50万。当時では最高額が言い渡されました。情けない。
車の運転は気を付けてね。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。そうですね、運転はどこまで慎重にしていても、慎重すぎることはないと痛感しました。30年間無事故無違反と書きましたが、信号待ちで停車中に二回追突され、信号無視の車に横から突っ込まれ廃車となりました。加害者としての事故は初めてでした。ただ、相手の方が常識が通じなくて、車を新車の状態へ戻せとか、保険会社で払われない分は加害者が個人的に補償するが常識だ、とか言っていて、示談には時間がかかりそうです。保険会社の動きも早く、事故から3日目には弁護士へ委任しています。

お礼日時:2021/11/12 07:36

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