契約社員になって1年以上経ちます。うちの会社の有給休暇の件で疑問を抱いています。
社則の休日の規定①日曜日②その他の休日(土曜日)③国民の祝日のある週は、他の所定休日のうち1日を所定労働日とする。→つまり、理屈上は、毎週日曜日は休日だが、祝日が平日にある週はその週の土曜日を出勤日とする、となるはずです。
ところが現実には、毎週土曜日は事務所は開いていないので仕事はできません。なので、平日に祝日があると、その週の土曜日を「有給休暇」として申請するルールになっています。
6ヶ月以上だと年間有給休暇が付与されますが、実際には祝日が年間10日以上あるので、それだけで自動的に全部消化されるため、本来の意味での休暇が1日も取れません。実情は「有給休暇0日」です。これでは全然納得がいきません。
こんな無意味な形だけの雇用条件って、まかり通るのですか?
No.2
- 回答日時:
おかしいと思ったらこんな所に聞かないで、自分で会社に抗議する。
なぜ有給休暇がなくなるのかを問い詰める。最悪は労働基準局に言うと脅す。そうやって間違いを正していく。行動力が問われる問題。
No.3
- 回答日時:
本来有給休暇とは働く義務のある日に休んでも、会社から給与が支払われる日のことです。
事務所が閉まっていて働けない日に有給を指定するというのは有給休暇とは呼べません。会社は有給休暇をある程度は取得する日を決める事は出来ます。これは計画的有給として会社の運営に支障をきたさないようにするためです。但し最低でも五日間は従業員の希望する日に取得させる必要があります。
これらの観点から質問者さんの会社は明らかに違法な有給処理をしています。労働監督署に相談すべき内容です。
所轄の労基署の連絡先は下のサイトで調べてください。
↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
No.4
- 回答日時:
有給取得に関し、労働者側の任意性が皆無だと、厳密にはダメでしょうけど。
ただ、有給申請分の賃金がキチンと支払われていたら、労働者側に経済的な損害はない状態なので、会社側に改善を申し入れるのは、ちょっと難しいでしょうね。
あなたが任意に有給休暇を取得するためには、土曜日を出勤できる状態にすれば良く、法律や労働契約上は、そうすべきではあります。
しかし、一契約社員の「これまでの会社の運営方針を変更せよ」と言う要望に応えるのは、会社側としては、現実的にはかなり困難と思います。
率直なところ、労使関係の悪化を招く可能性が高いと思います。
労基署を介せば、あなたの主張が通る可能性もありますが、この場合、労使関係の悪化はなおさら不可避だろうし。(まあ、匿名対応を要望する手はありますけど。)
・・って言うか、無給で任意の日に休めば良いだけではないのかな?
会社が休むことを妨げるとか、それによって著しく経済的な損害が発生するなら別ですが。
実際には、有給を完全消化できな会社も普通ですが、ある意味「自動的に有給休暇を完全消化できる会社」と言う捉え方も可能です。
下手に事を荒立てて、職場の居心地が悪くなるより、土曜日の有給消化は会社に協力し、任意の日に休める状況を作ると言うのも、一考の余地はあるとは思います。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労基法違反ですね。
先ず、社則(就業規則だと思うけれど?)に従えば、お書きになられておりますように『毎週日曜日は休日だが、祝日が平日にある週はその週の土曜日を出勤日』と理解するのが普通。
そして、「規則通りだと土曜日は営業日」となるのに、休みとするのは会社側の勝手であり、この段階では労働者に対して有利なので労基法に反しない。
→規則の改定が追い付いていないだけと善意の解釈
だが、あくまでも「土曜日は営業日だけど労働者の有給休暇取得で乗り切る」と押し通すとなればダメですね。
論点1 会社側の休業に該当
会社側の都合で営業日に事務所を閉鎖して労働が出来ないような状態にした場合には、労働基準法に定める休業手当の支給が必要である。
『規則の改定が遅れているだけで、土曜日も休日です』と取り扱えば面倒な事は起きないが、労働日だと言い張るのであれば、次のどれかを行わないとダメ[論点2は考えない場合、休業手当の対象となる]。
①事業所外で行える仕事を与えて働かせる。
②事務所に入場できるようにしておく(全員にカギを渡しておくとかね)。
③有給休暇とは別に臨時の休暇を与える
論点2 計画的付与の規定に反している
本来有給休暇は労働者側の自由意思で取得利用するモノであり、会社が一方的に取得日を指定できない。
だが、一定日数分以上の有給休暇が与えられており、且つ、労働組合又は労働者の過半数を代表する労働者(代表)との間で労使書面協定を結んでいる場合[理想は毎年ですが、過去に1度でも結んでいればほぼ有効]には、会社側が指定した日に取得させることが認められている。
これを計画的付与と呼ぶのですが、その日数は「与えた日数-5労働日」が限度であり、それ以上を指定することは出来ない。
→つまり、常に5日分[細かいことを言えば5日未満の人もいる]は労働者の自由意思で取得できる
ましてや、与えた有給休暇の全日数(今回は10日)をすべて会社が指定したのであれば、有給休暇と言う制度が形骸化されてしまいますし、実質は有給休暇が与えられていないことになります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
http://roudou.yotsubashi-law.com/382.html
No.7
- 回答日時:
5番です。
> ちなみに、その「有給休暇」と申告させられている土曜日分の賃金は
> 払われません。②で「土曜日は休日」と規定されていますから。
では・・・働き方改革の一つとして決まった『会社は、労働者に年5回以上の有給取得をさせましょう(年10日未満の日数の労働者は対象外)』に違反していることを指摘できますね。
説明が上手く書けていないのは分かっているのだけど
①土曜日は休みだから賃金は発生しない
→細かい事を無視すればその通り
②賃金が発生しないのだから労働日ではない[①の裏返し]
③有給休暇は労働日に対して「労働を免除する。だけど賃金は支払う」と言うモノだから、会社が定めた休日に対して労働者は利用申請できないし企業も計画的付与の決まりを使って指定はできない。
④よって、『今週は祝祭日がある週だから土曜日出勤。だけど、計画的付与で有給処理(有給取得)』と言う形は出来ないので、「年5日以上は有給休暇を取得させなさい」が実施できていない。
No.8
- 回答日時:
一斉有給休暇は政府も認めていますが おおむね年に5日程度です。
なので10日もそうならちょっとグレーっぽいです。
千波に一斉有給休暇の設定には労組(もしくは従業員の代表)の合意が必要なので、会社から一方的に決める(変更する)ことはできません。
10日は多いので 管轄の労働基準監督署に(匿名でいい)OO社はOOOOで一斉有給休暇が10日もある と訴えてみましょう。 指導が入ると思います。
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ちなみに、その「有給休暇」と申告させられている土曜日分の賃金は払われません。②で「土曜日は休日」と規定されていますから。