【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

お世話になります。

私は田舎で会社を経営しております。
田舎ということもあり、自動車は必要不可欠な生活や仕事となっています。
自宅は農家ということもあり、トラックなどもあります。

質問なのですが、車庫証明の申請をしますと、その土地に保管できる状況下のチェックを警察・公安が見に来るかと思います。当然過去に申請したもので、引き続き所有していると把握している物もふくめ、保管できる駐車できる状況かどうかということかと思います。

そこでなのですが、私の地域では軽自動車は車庫証明や届出などが不要の地域です。
そのため、普通車から軽自動車、軽自動車から普通車のように買い替えを行いますと、車庫証明の申請上車両入替としていないことが多いはずです。
また、現在の会社本社の敷地が更地であった際に、近くの親戚の会社に頼まれ土地を貸し、親戚の会社が駐車場として利用したことで車庫証明の申請をしている可能性が高いです。

それぞれに確認をすればと思うところではありますが、すでに過去のことがわからなかったり、聞きにくい関係であったりもします。
また、会社所有の車両も、以前本社を自宅にしていたこともあり、その当時の購入車両ですと、車庫証明をそのままにしている可能性も否定できません。

地図や地番と権利者(委任状による代理人を含む)で、その土地で現在車庫として届け出ている車両の一覧などをもらうことは可能でしょうか?
そして、すでに駐車場として利用していない車両が残っている場合には、その削除や変更はどのようにしたら良いでしょうか?

自分や家族、自分の会社の車両であれば正しい場所へ変更し、親戚の会社であれば、すでに賃貸契約が切れているので変更手続きを促し、さらに土地購入以前の関係者によるものであれば、警察・公安へその旨の届出ができればと考えています。

方法や詳しいサイトの紹介、何でもよいので、情報をお持ちの方よろしくお願いいたします。
将来的に車両購入で保管場所で問題になり、車両登録スケジュールに影響を及ぼすと困ります。
詳しい方よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

車庫証明はその車の保管場所が確保されていれば問題ない。


車庫証明はその時点で車庫が確保できている証明なので永遠ではない。
アパートの車庫証明も同じ事です。
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購入から2年以上経った車なら、車庫証明の利用期限はほぼ切れていると言って過言ではありません。


それでも確認したいなら、車庫証明を取得したとき控えをもらっているはずですから、それを確認するだけです。
控えを紛失したら警察で確認できるかは経験がないので分かりません。
きちんと駐車区画を設けて、再申請するという方法もありますけどね。

これからきちんとしていけば、数年前の登録など、ほぼほぼ問題ないのです。
ただし、土地所有者以外の車は、すべて所有者の許可がないと申請できないですが、所有者の許可書は控えがないので、家族以外の登録の際にはきちんと記録を残すだけの話になります。
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質問の答えにはなりませんが、一般的に車庫証明を取得する際利用期限を申請しますが、その利用期限を1~2年で設定する事も少なくありません。


ですが、状況が変わらなければその後ずっと車庫証明は効力を持ち続けるので、利用期限が過ぎても問題はありません。
更に同じ場所に申請が通るというなら、それまでの車庫証明は利用期限を過ぎているという事になるだけです。

車を買い換えるなら同じ場所で車庫証明を取得し、買い増すなら別の場所を設定するという事を徹底すれば、訳が分からなくなることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
駐車スペースや台数が明確ではない場所での申請であり、今まで問題にならなかったのでその場その場で手続きを進めてきました。
ただ、車両が増えたり、敷地利用の変化などで、警察や公安の判断で、代数的に問題ありとされても困ります。
今後の把握のための手法をご存知であれば、お教えいただけないでしょうかね。
旧所有者や旧契約者などであれば他人なので、今は私に利用権限があるという主張で進めることができますが、家族や事務管理不足ですと、自分たちが悪いわけですので、そうならないようにしたいです。

お礼日時:2021/11/17 13:47

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